50代で新規就農する方を支援します
奥州市では「50'sアグリスタートアップ支援事業」として、50代で新規就農する方を支援します。
支援の対象となる方
(1) 奥州市内に住所を有する方
(2) 農業経営を開始した日における年齢が50歳以上60歳未満の方
(3) 令和8年4月1日以後に奥州市内で農業経営を開始した方
(4) 交付申請時点で納期が到来している市税を滞納していない方
(5) 補助金の交付対象期間満了後6月以内に経営改善計画(農業経営基盤強化促進法
(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画をいう。)の認
定を受けること(いわゆる「認定農業者」となること)を誓約する方
(6) 過去に就農準備資金、経営開始資金ほか新規就農に関する支援を受けたことがない
方
※ ほか、補助金の交付を受けようとする方が属する世帯の前年の所得額が600万円以
下であること等。詳しくは農政課にお問い合わせください。
支援内容
●交付対象期間
農業経営を開始した日の属する月から起算して60月
●補助金額
1年につき100万円。ただし、各年度1年に満たない場合は月割りを行う
支援の要件
補助金の交付を受けようとする方は、まずご自身が目指す新規就農から5年後の農業経営の目標を設定した「奥州市50's就農計画(様式第1号)」の認定申請をし、市の承認を得ることが必要です。農業所得250万円以上を得られる計画であること、年間1,200時間以上農業従事する計画であること、計画の実現性が高いこと等が承認の基準で、就農計画が承認された後、補助金の交付申請を行うことができます。
就農計画の作成にあたっては、農政課へご相談ください。
なお、補助金の交付対象期間満了後6月以内に農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画をいう。)の認定を受ける(いわゆる「認定農業者」になる)ことの誓約も、あわせて要件としています。
●その他留意事項
・交付対象期間中、補助金の交付申請を毎年度行う必要があります。
・補助金の交付期間中及び交付期間終了後3年間、就農状況報告をする必要があります。
相談・申請書提出窓口
●奥州市農林部農政課へご相談ください。
申請様式等
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更新日:2026年09月08日