50代で新規就農する方を支援します

更新日:2026年09月08日

ページID: 19219

   奥州市では「50'sアグリスタートアップ支援事業」として、50代で新規就農する方を支援します。

支援の対象となる方

(1) 奥州市内に住所を有する方
(2) 農業経営を開始した日における年齢が50歳以上60歳未満の方
(3) 令和8年4月1日以後に奥州市内で農業経営を開始した方
(4) 交付申請時点で納期が到来している市税を滞納していない方
(5) 補助金の交付対象期間満了後6月以内に経営改善計画(農業経営基盤強化促進法
    (昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画をいう。)の認
     定を受けること(いわゆる「認定農業者」となること)を誓約する方
(6) 過去に就農準備資金、経営開始資金ほか新規就農に関する支援を受けたことがない
     方

 ※ ほか、補助金の交付を受けようとする方が属する世帯の前年の所得額が600万円以
     下であること等。詳しくは農政課にお問い合わせください。

支援内容

●交付対象期間
   農業経営を開始した日の属する月から起算して60月

●補助金額
   1年につき100万円。ただし、各年度1年に満たない場合は月割りを行う

支援の要件

   補助金の交付を受けようとする方は、まずご自身が目指す新規就農から5年後の農業経営の目標を設定した「奥州市50's就農計画(様式第1号)」の認定申請をし、市の承認を得ることが必要です。農業所得250万円以上を得られる計画であること、年間1,200時間以上農業従事する計画であること、計画の実現性が高いこと等が承認の基準で、就農計画が承認された後、補助金の交付申請を行うことができます。
   就農計画の作成にあたっては、農政課へご相談ください。

   なお、補助金の交付対象期間満了後6月以内に農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画をいう。)の認定を受ける(いわゆる「認定農業者」になる)ことの誓約も、あわせて要件としています。

●その他留意事項
・交付対象期間中、補助金の交付申請を毎年度行う必要があります。
・補助金の交付期間中及び交付期間終了後3年間、就農状況報告をする必要があります。

相談・申請書提出窓口

●奥州市農林部農政課へご相談ください。

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1582
ファックス:0197-24-1992
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか