農用地区域からの除外・編入申出を受付します
市では農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条に基づき、集団的に存在する優良農地を確保し、効率的な農業経営を推進するため、「奥州農業振興地域整備計画」を策定しています。計画の変更は、概ね5年ごとの基礎調査により見直す定期見直しと、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じた場合に変更する随時見直しで対応しており、令和8年度は、このうち定期見直しについて実施します。
これに伴い、農用地区域からの除外や編入の申出について、以下のとおり受付します。期間が過ぎますと受付できませんので、利用計画がある方は必ず申出してください。
●農業振興地域整備計画とは
農業振興地域整備計画(農振計画)とは、農業の振興を行う地域を明らかにして、土地の有効活用と農業の近代化を計画的に推進する農業振興の総合的計画です。計画の地域内で農用地区域に指定された土地は、ほ場整備事業の導入や中山間地域等直接支払制度・多面的機能支払制度などの優遇措置の適用を受けることができますが、農業以外に利用することが制限されます。
イメージ図

農業振興地域制度のイメージ
農用地区域内の土地を農地以外に利用する場合は、農用地区域からの除外(農振除外)を行う必要があります。
●農用地区域からの除外のための条件
今後1年間のうちに具体的な計画があり、農用地区域の土地を農業以外に利用する場合、農用地区域からの除外の手続きが必要です。除外するためには、次の6つの条件をすべて満たす必要があります。
1 農用地区域以外に代替すべき土地がない
2 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがない
3 農業上の効率的で総合的な利用に支障を及ぼすおそれがない
4 認定農業者などの農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがない
5 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがない
6 土地改良事業などの土地基盤整備事業が完了した翌年度から数えて、8年を経過している
●申出の受付は「4月20日から5月29日まで」
・受付にあたっては、4月20日 月曜日 から5月29日 金曜日 までに申出書類一式を不備なく提出していただく必要があります。
・申出書類に不備、不足があるものは受付できませんのでご注意ください。
・申出にあたり、必ず事前相談をしていただきます。事前相談は申出期間にかかわらず随時行います。事業計画内容、事業目的、場所選定の理由、対象地の地番を確認できるものをご準備のうえ、申出する土地のある各地域の窓口で行ってください。
・申出書類は、事前相談を経た後、除外・編入できる可能性がある場合にお渡しいたします。
●その他
・今回の申出から除外・編入の決定まで、10カ月程度要するものと見込んでいます。
・事業計画地が地域計画に含まれている場合、農振除外申請に併せて、人・農地プラン推進室への地域計画の変更申請が必要となります。
・事業計画地が農地の場合、農振除外後は農業委員会への転用許可申請が必要となります。
・条件を満たし申出を行った場合でも、関係機関との協議等の結果、除外が認められない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
農振除外手続き説明資料 (PDFファイル: 558.6KB)
●問い合わせは、本庁農政課農政係または各総合支所地域支援グループへ
・本庁農林部農政課農政係(水沢地域含む) 電話 0197-34-1582
・江刺総合支所地域支援グループ 電話 0197-34-1624
・前沢総合支所地域支援グループ 電話 0197-34-0264
・胆沢総合支所地域支援グループ 電話 0197-34-0314
・衣川総合支所地域支援グループ 電話 0197-34-2363
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更新日:2026年03月26日