【水田活用の直接支払交付金】5年水張ルール:湛水1カ月管理の確認方法について
水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について、「5年間に一度も“水張り”が行われていない農地は交付対象としない」こととなり、“水張り”については、水稲作付を基本としつつ、1.湛水管理が1か月以上実施され、かつ、2.連作障害による収量低下が発生していないことが確認できる場合は、水稲の作付が行われたものとみなす運用とされたところです。
奥州市農業再生協議会では、別添【5年水張ルール:1カ月以上湛水の確認方法】に記載している方法で確認します。1カ月以上の湛水管理を行う場合は、事前に奥州市農業再生協議会まで湛水実施報告をご提出ください。
5年水張ルール:1カ月以上湛水の確認方法(PDFファイル:483KB)
【湛水実施予定報告参考様式】
【記載例】湛水報告参考様式(PDFファイル:291.1KB)
【収量確認用参考様式】
更新日:2024年01月12日