【第2次】【物価高騰対策】兼業農家等の農業機械の導入費用を補助します
奥州市では「兼業農家等機械導入支援事業(第2次)」として、高騰を続ける農業機械の導入費用の一部を補助します。
支援対象となる方
●奥州市内に住所を有する農業経営体が交付対象です。
※ 農業経営体とは、以下のいずれかに該当する方です。
(1) 経営耕地面積が30a以上のもの。
(2) 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事
業の規模が次の農林業経営体の基準以上の事業を行うもの
ア 露地野菜作付面積 15a
イ 施設野菜栽培面積 350 平方メートル
ウ 果樹栽培面積 10 a
エ 露地花き栽培面積 10 a
オ 施設花き栽培面積 250 平方メートル
カ 搾乳牛飼養頭数 1 頭
キ 肥育牛飼養頭数 1 頭
ク 豚飼養頭数 15 頭
ケ 採卵鶏飼養羽数 150 羽
コ ブロイラー年間出荷羽数 1,000 羽
サ その他、申請日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する
事業の規模
(3) 基幹農作業の受託を実施しているもの
※ 水稲での基幹農作業は耕起(代かき)、播種(田植え)、収穫(稲刈り)
支援内容
●補助対象
1件10万円(消費税及び特別地方消費税を除いた額)以上の農業用機械(中古品可)の
購入費用
●補助率及び補助金額の上限
購入費用の3分の1以内、最大50万円の額
交付要件
以下の全てを満たすものとします。
・過去に兼業農家等機械導入補助金の交付決定を受けていない農業経営体であること。
・動力を有している農業機械及び動力を有する農業機械に接続し使用する機械の購入であること。(ただし、汎用性が高いもの及び付属品のみの購入は、本補助事業の対象外とする。)
・農作物の栽培、畜産、または受託する農作業に使用する農業機械の購入であること。
・補助を受けようとする農業機械購入に関し、国、県及びその他団体等の補助を受けないこと。
・購入に要する経費が1件あたり10万円以上(消費税及び特別地方消費税の額を除く。)の農業機械(中古品を可とする。)であること。
・本事業で導入する農業機械の耐用年数の期間は農業経営を継続すること。
・申請時点で納期が到来している市税を滞納していないこと。
●その他留意事項
・補助金交付決定日より前に購入または契約した農業機械は、この補助金の対象とできま
せん。
・個人間での中古農業機械の売買は今回の補助の対象とはいたしません。農業用機械販売業者からの見積書を添付し、申請してください。
・補助の対象の農業機械は、1経営体につき1機種、1台となります。
・令和9年1月29日までに支払いを行い、農業機械が納入され、奥州市に実績報告をする必要があります。
・購入した農業機械の耐用年数の期間中は、毎年1月31日までに営農状況報告(様式
第4号)の提出が必要になります。
補助金交付のスケジュール
●申請受付期間
第1回締切 令和8年8月14日
第2回締切 令和8年8月28日
第3回締切 令和8年9月11日
最終締切 令和8年9月30日
補助金交付申請書(様式1号)に必要事項を記入及び必要書類を添付して提出してくだ
さい。
※受付期間にかかわらず、申請額が予算額を超過した時点で申請受付を終了します。
また、必ず申請額と同額交付することを約束するものではありません。
●実績報告及び補助金交付請求書の提出は令和9年1月29日まで
費用の支払い及び農業機械納入後、実績報告兼請求書(様式3号)に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。
申請書提出窓口
●奥州市農林部農政課農政係へ提出してください。
申請様式等
●兼業農家等機械導入支援事業(第2次)簡易説兼業(PDFファイル:146KB)
●(第2次)補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:25.6KB)
第1次奥州市農業機械導入支援事業で補助交付決定を受けた方
第1次(令和8年5月25日~令和8年6月11日)奥州市兼業農家等機械導入支援補助金の交付決定を受けた方は、令和9年1月29日までに購入費用の支払い、補助対象納入機械の納入後、実績報告書兼請求書(様式第3号)を奥州市農政課に提出してください。
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更新日:2026年08月04日