認定農業者制度について
認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が作成した基本構想に示す農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫により経営の改善を進めようとする計画を、市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定農業者になるには
5年後の農業経営の発展・改善目標の実現のために具体的な計画を立て、「農業経営改善計画認定書」を作成し提出します。
市における認定は「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」と提出された計画を照らし合わせて審査し、計画が認定されると認定農業者になります。
- 年間農業従事時間
主たる従事者…2,000時間程度(令和4年1月改正)
従たる従事者…1,000時間から1,500時間 - 年間農業所得目標(令和4年1月改正)
1経営体あたり570万円程度、主たる従事者1人あたり420万円程度
また、一定の要件を満たす家族経営協定等を締結している場合には、夫婦又は親子での共同申請ができるようになっています。
共同申請とは
経営主以外の家族(後継者や配偶者など)が実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結等を要件に、共同で農業経営改善計画の認定申請を行う制度であり、夫婦や親子ともに認定農業者になることができます。
なお、「農業経営改善計画認定申請書」は、各地域に配属されている農業経営マネージャーが記載方法をアドバイスしながら作成していきますので、お気軽にお問合せください。
認定の有効期間は5年間ですが、計画を見直せば再認定を受けることが出来ます。
申請先
- 水沢地域…本庁農政課農政係(電話:0197-34-1582)
- 江刺地域…江刺総合支所地域支援グループ農林振興担当(電話:0197-34-1624)
- 前沢地域…前沢総合支所地域支援グループ農林振興担当(電話:0197-34-0264)
- 胆沢地域…胆沢総合支所地域支援グループ農林振興担当(電話:0197-34-0314)
- 衣川地域…衣川総合支所地域支援グループ農林振興担当(電話:0197-34-2363)
申請受付期間
新規申請の場合…申請は随時受け付けていますが、各地域の農業経営マネージャーが対応しますので事前に電話での予約をお願いします。
再認定申請の場合…各地域の農業経営マネージャーが手続きについてお知らせします。
共同申請の概要について (PDFファイル: 426.6KB)
【岩手県ホームページ】家族経営協定締結で農業経営改善を進めましょう<外部リンク>
認定農業者のメリット
意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られるとともに、認定農業者でなければ受けられない支援制度もあります。
- 農業制度資金活用時における優遇(低金利での借入など)
- 農業者年金における優遇
- 経営所得安定対策の補てんなど
令和2年4月から国の運用見直しにより主に以下の内容が変更となりました。
- 申請様式が全国共通の様式となりました。
- 以下の場合の申請書の提出先はそれぞれの機関となりました。(再認定申請も同様)
- 奥州市内にのみ経営する農地または農業用施設を持つ農業者は、奥州市へ。
- 岩手県内の複数市町村に経営する農地または農業用施設を持つ農業者は、岩手県へ。
(注意:申請者の希望により、奥州市が県に進達することも可能です。ご相談ください。) - 複数の都道府県に経営する農地または農業用施設を持つ農業者は、国へ。
令和2年12月21日に国の運用見直しにより、主に次の改正が行われました。
- 農業経営改善計画認定申請書の個人・法人名欄の(印)を削除
- 農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取扱いについて(同意書)の(印)を削除
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想【奥州市】 (PDFファイル: 534.5KB)
【チラシ】認定農業者になりませんか (PDFファイル: 270.2KB)
様式【市】
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日