農業者への熱中症対応について

更新日:2025年05月16日

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労働者への熱中症対策が義務付けられます

令和7年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により、労働者を雇用する全ての事業者に対し、労働者への熱中症対策が義務付けられます。

熱中症対策の内容は、熱中症があった際に対応できるよう、

・早期発見のための体制整備

・重篤化を防止するための措置の実施手順の作成

を行い、その内容を関係作業者に周知することです。

これらの対策が適切に行われなかった場合には罰則が措置されています。

対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。

張り紙を活用しましょう

実際の農業現場における具体的な対策として、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効であることから、農林水産省が「張り紙」を作成しました。

「張り紙」を活用し、熱中症対応に備えましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農産係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1583
ファックス:0197-24-1992
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