農業用ため池の届出制度について

更新日:2023年09月29日

ページID: 2965

農業用ため池の届け出制度が始まりました(法律の施行日:令和元年7月1日)

農業用ため池を所有・管理する人は、ため池に関する情報を届け出る必要があります。

令和元年に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行され,農業用ため池の所有者や管理者の方は,ため池に関する情報を届け出ることが必要になりました。 

  • 届出が必要なため池…農業用に利用している、または現在使われていないが利用可能な状態にある池
  • 届出の期限
    1. 令和元年7月1日以前に設置したため池…施行日から6か月以内に届出をする必要があります。まだ届出されていない場合は速やかに届出手続きをしてください。
    2. 令和元年7月1日以後に設置・廃止または届出内容に変更が生じたため池…遅滞なく届出する必要があります。
  • 届出書の配布・提出先
     本庁農地林務課 農村整備係、各総合支所地域支援グループ
     届出書は当ホームページよりダウンロード可能です。

関連情報

届出されたため池は、下記リンク先の「岩手県農業用ため池データベース」に掲載されます。

この記事に関するお問い合わせ先

農地林務課 農村整備係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1762
ファックス:0197-24-1992
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