農業用ため池の届出制度について
農業用ため池の届け出制度が始まりました(法律の施行日:令和元年7月1日)
農業用ため池を所有・管理する人は、ため池に関する情報を届け出る必要があります。
令和元年に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行され,農業用ため池の所有者や管理者の方は,ため池に関する情報を届け出ることが必要になりました。
- 届出が必要なため池…農業用に利用している、または現在使われていないが利用可能な状態にある池
- 届出の期限
- 令和元年7月1日以前に設置したため池…施行日から6か月以内に届出をする必要があります。まだ届出されていない場合は速やかに届出手続きをしてください。
- 令和元年7月1日以後に設置・廃止または届出内容に変更が生じたため池…遅滞なく届出する必要があります。
- 届出書の配布・提出先
本庁農地林務課 農村整備係、各総合支所地域支援グループ
届出書は当ホームページよりダウンロード可能です。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律リーフレット (PDFファイル: 1.2MB)
農業用ため池の届出書(様式第1号) (Wordファイル: 20.0KB)
農業用ため池の変更届出(様式第2号) (Wordファイル: 12.9KB)
農業用ため池の廃止届出(様式第3号) (Wordファイル: 12.9KB)
関連情報
届出されたため池は、下記リンク先の「岩手県農業用ため池データベース」に掲載されます。
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更新日:2023年09月29日