電気さくに関する注意喚起について

更新日:2023年09月29日

ページID: 2009

1.市民の皆様へ

 平成27年7月19日に静岡県西伊豆町において獣害防止用の電気さくに起因する感電死傷事故が発生しました。

 奥州市でも、ニホンジカやイノシシなどの野生動物による農作物被害を防ぐためや、家畜の脱出を防ぐために、各地で電気さくが設置されています。

 電気さくをみかけた際は、むやみに触れたり近づかないよう、十分ご注意ください。

2.電気さくを設置されている方へ

 電気さくは獣害対策や家畜脱出防止として有用なものではありますが、適切な設置や安全管理が求められています。つきましては、下記事項の点検を早急に実施していただきますようお願いいたします。

  1. 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(家庭のコンセントなど)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  2. 上記の場合において、人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  3. 電気さくを設置する場合は、周囲の人が容易にわかる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  4. 電気さく設置後は、断線や草木等による漏電がないか定期的に点検を行い、安全を確保すること。

3.電気さくの設置を検討されている方へ

 電気さくは、人に対する危険防止のために、電気事業法で設置方法が定められています。満たさなければならない主な基準は以下のとおりです。

  1. 危険である旨の表示をすること。
  2. 出力電流が制限される電気さく用電源装置を使用すること。
  3. 漏電遮断器を設置すること。
  4. 開閉器(スイッチ)を設置すること。

この記事に関するお問い合わせ先

農地林務課 農村保全係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1764
ファックス:0197-24-1992
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