ハクビシン捕獲用箱わなの貸出しについて
ハクビシン等の小型獣による農作物被害が多発しています。奥州市鳥獣被害防止総合対策協議会(事務局:農地林務課)では、農作物被害等の軽減を目的に小型獣捕獲用箱わなを無料で貸し出ししています。
鳥獣の捕獲許可について
野生鳥獣を捕獲する場合、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)」により許可が必要です。
鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
許可基準について
- ハクビシンについては、被害の有無にかかわらず捕獲を許可します。
- わな免許をお持ちでない方でも、自己責任の下で箱わなを使用できます。ただし、箱わなの縦横高さの合計が160センチメートル以下のものに限ります。
- わな免許をお持ちでない方が捕獲できる場所は、以下のとおりです。
- 宅地の場合:垣や柵その他これに類するもの(板塀、えぐねも可)で囲まれている必要があります。
- 農地の場合:ネットを張って囲んでいる区域内やビニールハウス内での捕獲が可能です。
許可申請について
申請様式をダウンロードし、必要事項を記入後、本庁農地林務課、又は各総合支所地域支援グループに提出してください。なお、申請から許可が下りるまで1週間程度かかります。
捕獲許可を受けた場合の順守事項
- 捕獲許可を受けた鳥獣等の捕獲以外の目的で使用しないこと
- 箱わなを故意に損傷させるような使用はしないこと
- 貸し出しを受けた箱わなは第三者に転貸しないこと
- 設置の場所は安全な場所とし、子どもの手の届く場所で使用しないこと
- 錯誤捕獲を防止するため、一日一回以上は見回りを行うこと
- 許可されていない獣類が捕獲された場合は直ちに放獣すること
- 貸出し後に箱わなによって被った損害及び第三者に対しての損害は、借主の責任となるため十分注意すること
- 箱わなの餌については、自己の負担で行うこと
- 箱わなは、貸出期間終了後洗浄し、速やかに返却すること
- 捕獲した獣類の処分は、捕獲許可を受けたものが責任をもって行うこと
申請・問い合わせ先
農林部(本庁)農地林務課 34-1764
江刺総合支所地域支援グループ 34-1624
前沢総合支所地域支援グループ 34-0265
胆沢総合支所地域支援グループ 34-0313
衣川総合支所地域支援グループ 34-2361
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更新日:2023年09月29日