鳥獣の捕獲許可について

更新日:2023年09月29日

ページID: 562

野生鳥獣の捕獲は許可制です!

 野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)」によって保護されており、農作物などに被害があるからといって、県や市の許可を得ずに捕獲することはできません。

 野生の鳥獣を捕まえることができるのは、次の3つの場合です。

  • 特別な許可を得た者が捕獲する場合
  • 狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 農業上やむを得ずモグラ類やネズミ類を捕獲する場合

野生鳥獣を許可なく飼うことはできません!!

 野生鳥獣を飼うことは、特別な許可(飼養許可)を受けた場合を除き、禁止されています。

 たとえ怪我をした野生鳥獣を発見した場合であっても、自分で保護はせず、県南広域振興局保健福祉環境部(0197-48-2422)にお問い合わせください。

鳥獣保護管理法違反に対する罰則について

  • 許可なく野生鳥獣を捕獲した場合:懲役1年以下又は100万円以下の罰金
  • 違法に捕獲した野生鳥獣を飼育、販売、譲渡し、譲受け又は加工した場合:懲役6か月以下又は50万円以下の罰金

 なお、鳥獣保護管理法違反に関する情報を得た場合は、所管する機関に通報するなど、厳正に対処いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

農地林務課 農村保全係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1764
ファックス:0197-24-1992
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか