鳥獣の捕獲許可について
野生鳥獣の捕獲は許可制です!
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)」によって保護されており、農作物などに被害があるからといって、県や市の許可を得ずに捕獲することはできません。
野生の鳥獣を捕まえることができるのは、次の3つの場合です。
- 特別な許可を得た者が捕獲する場合
- 狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合
- 農業上やむを得ずモグラ類やネズミ類を捕獲する場合
野生鳥獣を許可なく飼うことはできません!!
野生鳥獣を飼うことは、特別な許可(飼養許可)を受けた場合を除き、禁止されています。
たとえ怪我をした野生鳥獣を発見した場合であっても、自分で保護はせず、県南広域振興局保健福祉環境部(0197-48-2422)にお問い合わせください。
幼傷病野生鳥獣の救護について(岩手県ホームページ)<外部リンク>
鳥獣保護管理法違反に対する罰則について
- 許可なく野生鳥獣を捕獲した場合:懲役1年以下又は100万円以下の罰金
- 違法に捕獲した野生鳥獣を飼育、販売、譲渡し、譲受け又は加工した場合:懲役6か月以下又は50万円以下の罰金
なお、鳥獣保護管理法違反に関する情報を得た場合は、所管する機関に通報するなど、厳正に対処いたします。
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更新日:2023年09月29日