木の伐採について(R6~)
伐採及び伐採後の造林の届出等について
届出が必要な木の伐採
木の伐採に当たっては、自分の所有する森林であっても伐採本数にかかわらず、岩手県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(5条森林)に該当する場合、事前に市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下「伐採届」という。)の提出が必要です。
伐採しようとする木が「5条森林」に該当するか否かについては、農地林務課林政国調係(Tel:0197-34-1763)に確認してください。
なお、令和5年4月1日から伐採届に関して、必要な書類の添付が義務化されました。詳細は[様式・添付書類]を確認願います。
また令和6年1月から、添付書類のうち「伐採及び集材に係るチェックリスト」が改訂されておりますので、留意願います。
保安林・林地開発許可制度に係る手続きについて
保安林・林地開発許可制度については、県南広域振興局林務部森林保全課(Tel:0197-48-2486)にお問い合わせください。
保安林
伐採する森林が保安林の場合、伐採前に保安林伐採の手続きが必要です。
林地開発許可制度
伐採して森林以外に転用する面積が1ヘクタールを超える場合、伐採前に林地開発許可に係る手続きが必要です。
太陽光発電施設に係る転用は、0.5ヘクタールを超えるものが対象となります。
伐採届に係る書類の提出(何を、いつ、だれが提出するの)
必要書類の届け出先(本庁5階、農地林務課:林政国調係)
「何を」 | 「いつ」 | 「だれが」(例) |
伐採及び伐採後の造林の届出 (伐採届) |
伐採開始の90日 から30日前 |
伐採・造林の権原を有する者 (森林所有者・立木買受者) |
伐採に係る森林の状況報告書 | 伐採終了後30日以内 | 権原に基づき伐採した者 |
伐採後の造林に係る森林の森林の状況報告書 | 造林終了後30日以内 | 権原に基づき造林した者 |
補足
1.森林所有者が自分で、あるいは請負により伐採・造林をする場合は、森林所有者が単独で提出します。
2.森林所有者が、伐採業者と立木売買契約等を結んで伐採・造林をする場合は、森林所有者と伐採業者が共同で提出します。
3.間伐は、伐採の権原を有する者が単独で提出します。
様式・添付書類
届出書、報告書の様式が定められていますので、ページ後方「様式ダウンロード」の様式をご利用願います。
なお、令和5年4月1日以降の届出書には下記の添付書類が必要になりますので、詳細は次の「添付ファイル」を確認願います。
添付書類
伐採及び伐採後の造林の届出書に添付する書類について (PDFファイル: 1.6MB)
- 届出の対象となる森林の位置図および区域図
- 本人確認書類(法人の場合や個人の場合などで異なりますので、詳細については「添付ファイル」で確認願います。)
- 他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類
- 土地の登記事項証明書(準ずるものを含む)など、伐採後の造林をする権原を有することを証する書類
- 森林の土地の所有者でない場合は、森林を伐採する権原を有することを証する書類
- 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
- 市長が必要と認める書類(伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図)
様式ダウンロード
1 伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 34.0KB)
2 伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 24.5KB)
3 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 24.7KB)
4 鳥獣害対策対象区域 (PDFファイル: 386.5KB)
関連情報
1 アカマツ伐採施業指針 (PDFファイル: 303.0KB)
2 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁) (PDFファイル: 117.4KB)
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更新日:2024年12月26日