福祉乗車券を交付します
一定の障がいがある方を対象に福祉乗車券を交付します。
種類
1.小型タクシー(バス)乗車券
2.リフトタクシー乗車券(利用条件あり)
対象者
奥州市内に住所があり、次のいずれかの手帳の交付を受けている方が対象となります。
1.小型タクシー(バス)乗車券の対象者
・身体障害者手帳1級・2級
・身体障害者手帳3級(下肢障がいのみ)
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳
2.リフトタクシー乗車券の対象者
・要介護認定者のうち寝たきり老人に該当する方
※自動車税・軽自動車税の減免を受ける方、施設の入所者は除きます
交付枚数
乗車券、手帳の種類ごとに次の枚数を交付します。助成額は1枚あたり200円です。
1.小型タクシー(バス)乗車券
月6枚×申請した月から各年度の年度末(3月)までの月数分を交付
・身体障害者手帳1級・2級の方
・療育手帳Aの方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
月3枚×申請した月から各年度の年度末(3月)までの月数分を交付
・身体障害者手帳3級(下肢障がいのみ)の方
・精神障害者保健福祉手帳2級、3級の方
2.リフトタクシー乗車券
月12枚×申請した月から各年度の年度末(3月)までの月数分を交付
申請手続き
申請に必要なものは次のものです。
・障害者手帳
・印鑑(認印可。スタンプ式は不可)
申請先
・本庁福祉課
・各総合支所福祉担当グループ
注意事項
・福祉乗車券は毎年4月から翌年3月まで交付します。4月中に申請された場合は12か月分交付します。5月中に申請した場合は11か月分交付します。申請は1年度につき1回限りです。
・更新手続き中であっても、有効期限切れの障害者手帳では交付できません。
・紛失、破損、汚損などによる再交付は行いません。
・対象者ご本人が乗車するとき以外は利用できません。また、利用の際は障害者手帳を必ず携行してください。
更新日:2024年02月22日