平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年から実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえた対応として、国の方針に基づき、対象者に対して生活保護費を追加支給します。
対象者
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、当市で生活保護を受給していた世帯
※既に生活保護を受給していない世帯であっても、当該期間に生活保護を受給していた世帯は対象となります。
支給額
生活扶助基準改定の影響があった平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を受給していた世帯に対し、平成25年8月に定められた基準により支給された額と国が新たに定める基準により算定される額との差額を支給します。
※支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。
追加支給の概要や支給額の例などの詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください
厚生労働省ホームページ「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
申請方法(予定)
・生活保護を受給している世帯【申請不要】
令和8年8月中旬に支給する予定です。申請手続きは不要です。
準備が整い次第、保護決定通知によりお知らせします。
※支給対象外の世帯には通知を行いません。
※対象期間に別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
※現在、保護受給中であっても、福祉事務所から追加給付が決定される前に保護廃止となる世帯は、手続きが必要となります。
・既に生活保護を受給していない世帯
現在、令和8年8月頃の受付開始に向けて準備中です。
※詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 保護係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1477
ファックス:0197-51-2373
メールでのお問い合わせ
※メールの標題は「保護費の追加給付について」を記載し、お問い合わせください
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更新日:2026年07月23日