令和6年度福祉施設等電気料等支援事業の実施について
本事業は、福祉施設等サービスを運営する事業者を対象とした支援事業です。
対象事業者へは、令和6年4月12日に通知を発送しましたので、希望される事業者は交付申請の手続きをお願いいたします。
支援事業の目的
令和6年度において、原油価格や物価の高騰の影響により掛かり増しした電気料等に係る事業者の負担の軽減を図るため、福祉施設等電気料等支援交付金(以下「支援交付金」という。)を予算の範囲内で交付し、もって、円滑な福祉施設サービス等の運営を支援するものです。
1 支援事業の内容
詳細は、「令和6年度福祉施設等電気料等支援事業実施要領」をご参照ください。
(1)交付対象事業者
支援交付金の交付対象となる者は、別表に掲げるサービス等事業を行う事業所(以下「交付対象事業所」という。)を市内に有する事業者(以下「交付対象事業者」という。)とする。
ただし、次に掲げる交付対象事業所を除く。
ア 令和6年4月1日までに事業を開始していないもの。
イ 申請時点で事業を廃止し、又は休止しているもの。
(2)交付対象期間
支援交付金の交付対象期間(以下「対象期間」という。)は、令和6年4月から令和6年9月までの6月とする。
(3)支援交付金の算定基礎
支援交付金の算定基礎として用いる定員数及び自動車数は次のとおりとする。
ア 定員数は、令和6年4月1日において交付対象事業所ごとに定める定員数と
する。
イ 自動車数は、専ら別表に掲げるサービス等事業を行うために使用する自動車の
台数とする。
ただし、複数の事業所で同一の車両を使用しているときは、最も使用頻度の高
い事業所の車両とみなす。
(4)支援交付金額の算出
支援交付金額は、別表に掲げるサービス区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める算定基礎(定員又は事業所及び自動車の数)に同欄に定める単価を乗じて得た額の合計額とする。
2 交付申請等の手続き
(1)交付希望の調査及び交付申請
事業実施に当たり、支援交付金の希望の有無について、様式第1号「福祉施設等電気料等支援交付金申請書兼調査報告書」又は様式第2号「福祉施設等電気料等支援交付金調査報告書」で確認します。
支援交付金の交付を希望する場合 | 様式第1号「福祉施設等電気料等支援交付金交付申請書兼調査報告書」、別紙1及び別紙1-1を提出 |
支援交付金の交付を希望しない場合 | 様式第2号「福祉施設等電気料等支援交付金調査報告書」を提出⇒終了 |
(2)事務手続きの手順
事業実施による支援交付金の交付については、次のように手続きを進めていきます。
手続き内容 (おおよその期限) |
手続者 | 関係様式名 | 様式番号 |
調査報告及び交付申請 (4月30日必着) |
事業者 |
福祉施設等電気料等支援交付金交付申請書兼調査報告書、支援交付金額内訳及び支援交付金対象自動車一覧表 福祉施設等電気料等支援交付金調査報告書 |
様式第1号、別紙1及び別紙1-1 様式第2号 |
交付決定通知 (5月10日発送)
|
市 | 福祉施設等電気料等支援交付金決定通知書及び支援交付金額内訳 | 様式第3号及び別紙2 |
交付金請求 (5月31日必着) |
事業者 | 福祉施設等電気料等支援交付金交付請求書 | 様式第4号 |
交付金支払 (6月中) |
市 | ||
実績報告 (9月30日) |
事業者 | 福祉施設等電気料等支援事業実績報告書 | 様式第5号 |
(3)関係書類提出先
〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地
奥州市福祉部長寿社会課
3 留意事項
(1)支援交付金を活用し、施設等の光熱費(電気、ガス、水道、灯油、A重油)及び自動車の燃料代の支払いに充ててください。
(2)支援交付金を活用し、福祉施設サービス等の質が低下しないよう努めてください。
(3)支援交付金は、物価高騰等による影響をすべて解消する制度とはなっていません。
(4)事務手続きの手順にある期限を厳守くださいますようご協力をお願いします。
更新日:2024年04月11日