奥州市物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年01月16日

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令和7年11月21日付で閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、長期化する物価高の影響を強く受ける子育て世帯を支援するため、18歳以下の児童1人あたり2万円を支給します。

1 支給対象者

(1)奥州市の令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者

(2)奥州市で令和7年10月1日から令和8年4月1日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

(3)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方

2 対象児童

(1)奥州市で令和7年9月分の児童手当の対象となっている児童(0歳から高校生相当年代である18歳までの児童)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

※児童養護施設等へ入所中の児童については、入所の時期により児童養護施設等に支給される可能性があります。

3 支給額

対象児童1人につき、一律2万円(1回限り)

※応援手当は児童手当の上乗せではありません。

4 申請不要な方

以下の方は申請が不要です。

※対象となる以下の(1)、(2)の方にお知らせを令和8年1月19日以降順次お送りしております。

(1)奥州市で令和7年9月分の児童手当を受給した方

(2)奥州市で令和7年10月1日から令和8年1月16日までに出生に係る届出をされ、市から児童手当の認定を受けた方

※市に登録されている児童手当の振込口座に「オウシユウシコソダテオウエンテアテトウ」名義で応援手当を振り込みます。

※振込日は2月10日を予定しています。

※応援手当の受給を辞退したい場合はお手続きが必要です。辞退を希望される場合は、お知らせと併せて本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ窓口にてお申し出ください。

5 申請が必要な方

以下の方は原則申請が必要となります。

(1)令和8年1月19日以降に出生を届出した児童の保護者

(2)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者

(3)勤務先から児童手当を受給している公務員

※申請に必要なもの

ア 申請書(様式第3号)

イ 受け取り口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)

ウ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

6 留意事項

(1)申請が必要な方の申請期限は令和8年4月30日です。期限までに申請されないときは、本手当は支給されません。

(2)届出書や申請書はご提出後、記載内容の確認や補正のために連絡させていただくことがあります。

(3)本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求める場合があります。

7 子育て世帯に対する食料品物価高騰支援事業給付金

奥州市では、物価高の影響を強く受けている子育て世帯に対してより力強く迅速に支援するために「子育て世帯に対する食料品物価高騰支援事業給付金」を応援手当と同じ対象児童へ一律2万円を加算して支給します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1585
ファックス:0197-51-2373
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