母子家庭等自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが就業に必要な技術や資格を取得するため講座を受講した場合に、その費用の一部を支給する制度です。
対象者
次の全てに当てはまる人
- ひとり親家庭の父または母である
- 20歳未満の子を扶養している
- 児童扶養手当を受給しているまたは同様の所得水準にある
- 受講することが適職に就くため必要と認められる
- 過去にこの給付金を受給したことがない
対象となる講座
雇用保険制度による教育訓練給付金の指定教育訓練講座
受講を希望する講座が対象となるか不明な場合は、事前にお問い合わせください。
対象となる費用
入学金・登録料・授業料・教科書代・教材費など
対象とならない費用
交通費・補講費・パソコン購入費・分割手数料など
支給額
対象となる費用の6割相当額
- 上限は20万円。ただし、看護師などの専門資格を目指す講座は修業年数(最長4年)×40万円=最大160万円が上限となります。
- 6割相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。
- 雇用保険制度による教育訓練給付金を受給できる場合は、その金額を差し引いた額を市から支給します。雇用保険制度による給付金に関しては、ハローワークへお問い合わせください。
ご注意ください!!
- 講座の受講前に手続きをし、講座の指定を受けてから受講してください。指定を受けずに受講した場合は対象になりません。
- 給付金の支給は講座が修了した後になります。途中で講座をやめた場合は対象になりません。
- 講座の認定を受けても、支給の申請までに要件に該当しなくなった場合は対象になりません。
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更新日:2024年12月15日