母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業
ひとり親家庭の経済的な自立を支援するため、就業に必要な資格を取得するために学校に入学してカリキュラムを受講している間、給付金を支給します。
(1)対象者(以下の全てに該当する人)
- 20歳未満の児童を現に扶養しているひとり親家庭の父または母であって、児童扶養手当を受給しているかまたは同様の所得水準にある
- (2)に掲げる資格を取得するための養成機関において、6か月以上の教育課程の修了および当該資格の取得が見込まれる
- 就業・育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められる
- 資格取得後の就業が効果的に図られると認められる
- 過去にこの訓練促進給付金を受給したことがない
- 他の制度で同様の給付を受けることができない
(2)対象となる資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が認める資格
(3)支給期間・支給額
高等職業訓練促進給付金
4年を上限に、修業期間中は毎月支給します。
市民税課税世帯は月額70,500円、市民税非課税世帯は月額10万円(最後の12か月は4万円を加算)。
高等職業訓練修了支援給付金
全カリキュラム修了後に1回支給します。(養成機関を途中でやめた場合や、受講中に対象外となった場合は支給されません)
市民税課税世帯は25,000円、市民税非課税世帯は5万円。
(4)申し込み方法
給付を希望する方には、資格の取得見込などについてお伺いする必要があるため必ず事前に相談してください。
(5)その他
- ハローワークで実施している求職者支援制度で同様の給付を受けることができる場合はそちらが優先となります。資格取得を検討されている方は、まずハローワークに相談するようお願いいたします。
- 支給期間および支給額は変更となる場合があります。
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更新日:2025年12月15日