児童扶養手当の一部支給停止について

更新日:2026年08月07日

ページID: 19079

 

児童扶養手当法第13条の3の規定により、支給要件に該当してから一定の期間を経過すると手当の最大2分の1が減額となります。ただし、就業しているなどの条件を満たす場合は、現況届と併せて「一部支給停止適用除外事由届」(以下、除外届)を提出することにより、減額されることなく手当を受給することができます。

なお、手当を受給しているのが養育者の場合は減額の対象となりません。

 

減額となるタイミング

  1. 手当の受給を開始してから5年
  2. 支給対象児童が満3歳に至った日から5年
  3. 支給要件に該当してから7年

いずれかのうち、最も早い時点で該当します。

 

手当を減額されないためには届出が必要です

手当の減額対象となっても、

  1. 就業している
  2. 就職活動など自立に向けた活動を行っている
  3. 障害・疾病・負傷・家族の介護などにより、就業できない事情がある

のいずれかに該当する場合は、除外届を提出することで、減額されることなく手当を受給することができます。

減額対象となる方には、現況届と一緒に除外届(緑色の用紙)を送付します。

 

添付書類について

除外届の際は、該当する事由に応じて、その事由を明らかにする添付書類(いずれか1つ)の提出が必要です。

(★)マークのついている書類は、このページの下に様式を掲載しています。必要な方はダウンロードしてご利用ください。

 

就業している場合

企業等に勤務し、給与を得ている場合

  • 雇用証明書(★)…勤務先の任意様式でも可
  • 給与明細書…その年の6月分・7月分・8月分のいずれか
  • 厚生年金に加入していることが分かる書類
  • 社会保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(マイナ保険証の場合は、マイナポータルの資格情報画面を印刷または提示)

自営業、農業などの場合

  • 自営業従事申告書(★)…提出時にその場で記載していただきます
  • 出荷伝票、売上帳簿など

 

求職活動中の場合

  • 求職活動等申告書(★)および求職活動支援機関利用証明書(★)…2種類の書類の提出が必要です。ハローワーク等を2回以上利用したことの証明が必要です。初めて減額対象となった方と、2回目以降の方で様式が異なりますのでご注意ください。
  • 採用選考証明書(★)…面接等を実施する事業所に記入を依頼するものです。採用・不採用の結果は問いません。
  • 求職者給付(傷病手当を除く)の受給資格者証の写し
  • 公共職業訓練の受講指示書
  • 就業に向けて在学している専門学校や養成機関の在学証明書

 

身体上または精神上の障害がある場合

  • 障害年金の1級または2級を受給していることが分かる書類
  • 身体障害者手帳1〜3級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者手帳1級または2級
  • 障害の状態に関する医師の診断書

 

負傷や疾病などにより就業することが困難な場合

  • 特定疾患医療受給者証
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 特定疾病療養受療証
  • 今後、おおむね1か月以上の療養が必要であることを証する医師の診断書(★)…医療機関の様式も可

 

家族の介護のため就業することが困難な場合

下記1と2の両方の書類の提出が必要です。

1. 児童または親族が要介護状態であることを明らかにする書類(いずれか1つ)

  • 介護保険被保険者証(要介護1~5、要支援1・2)
  • 要介護認定結果通知書など
  • 上記「身体上または精神上の障害がある場合」「負傷や疾病などにより就業することが困難な場合」に記載のある書類のいずれか

2. あなたが介護を行わなければならない事情を明らかにする書類(★)…民生委員等による証明が必要です。民生委員の連絡先がわからない場合は、担当課へご相談ください。

 

添付書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課家庭福祉係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1589
ファックス:0197-51-2373
メールでのお問い合わせ