【児童扶養手当】新しい手当額での支給は令和9年1月期からです
9月末までに現況届を提出した受給者の方へ、新年度(令和8年11月から令和9年10月)の認定通知を発送しました。
11月分からの手当額をお知らせしておりますので、ご確認ください。
なお、児童扶養手当は奇数月に支給されますが、支給月の前2か月分が支給されるため、今回お知らせした月額での支給は令和9年1月期からとなりますのでご注意ください。(11月期はこれまで通りの金額で振り込まれます)
また、現況届が未提出の方や不足書類がある方には、文書や電話などによる督促のご連絡を行っております。書類が全て提出されない場合は、11月分以降の手当の支給が一時的に止まったり、手当額が半額になったりする可能性があります。未提出の書類がある方は、お早めにご提出ください。
手当が「全部支給停止」となっている方へ
手当の支給がなくても、受給資格を有する方は毎年の現況届が義務付けられています。
現在、受給者本人や同居家族の所得超過などにより全部支給停止となっている場合でも、前年度の所得状況や現在の生活状況により、手当を受給できるようになる可能性があります。受給資格を審査するため、現況届は必ずご提出ください。
なお、所得制限額を下回る見込みがないなどの場合は、受給者本人の届出により受給資格を辞退することができます。
辞退届については、「児童扶養手当」のページ下部をご確認ください。
http://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/9/1063/4/9654.html
(児童扶養手当ページリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
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岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1589
ファックス:0197-51-2373
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更新日:2026年10月23日