児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給するためには、申請が必要です。
支給対象
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満。)を監護している母又は監護し生計を同じくする父又は父母にかわって児童と同居及び監護し生計を維持している養育者
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に政令で定める重度の障がいのある児童
- 父又は母が海難事故等で3か月以上生死不明の児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が未婚で出生した児童(手当を受ける父又は母が事実上の婚姻関係にあるときを除く)
ただし、次のときは受けられません
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 申請者または児童が日本国内に住所を有しないとき
所得制限
手当を請求する本人又はその扶養義務者(同居の父母、きょうだい等)の前年の所得が、一定の額を超えるときは、一定期間支給が停止になります。
所得制限限度額表(令和6年11月から適用)
扶養親族等の数 | 請求者(本人) 全額支給の所得制限限度額 |
請求者(本人) 一部支給の所得制限限度額 |
扶養義務者等の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額になります。
本人の場合は、
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
扶養義務者及び配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
手当額(令和7年4月からの月額)
児童1人の場合
- 全部支給 46,690円(月額)
- 一部支給 11,010円~46,680円(月額)
児童2人目以降の加算
- 全部支給 11,030円(月額)
- 一部支給 5,520円~11,020円(月額)
支給時期
奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回)の11日(休日の場合は前日)にそれぞれの前月までの2か月分が支給されます。
新規申請者は、申請のあった月の翌月分から支給されます。
必要書類等
- 申請者及び該当する児童の戸籍謄本(申請日の1か月以内のもの。)
- マイナンバーカード又はマイナンバー入り住民票謄本(世帯分離している同居者がいる場合はその方の分も必要。申請日の1か月以内のもの。)
- 申請者名義の通帳(手当の受取に指定する口座)
- 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳又は基礎年金番号通知書等)
- その他状況により必要な書類
マイナポータルに登録された公金受取口座を振込先として指定できます。
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害基礎年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
見直しの内容(令和3年3月分から)
これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族保障など)を受給している人は、改正後も取扱いは変わらず、公的年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります)があります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
参考
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の方へ (PDFファイル: 532.2KB)
児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合) (PDFファイル: 155.8KB)
受給資格者からの申出による資格喪失
児童扶養手当の認定を受けている方で、手当の全部が停止されていて、今後も所得制限限度額を下回る見込みがない等の理由により、受給資格を辞退したいとき、受給資格者本人が窓口にて辞退届を提出することで資格喪失をすることができます。
※辞退届提出後に、所得が所得制限限度額を下回ったり、児童扶養手当法の支給制限の変更により所得制限限度額が緩和され、児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書に戸籍謄本等の必要資料を添付し、再度提出する必要があります。
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更新日:2025年04月01日