放課後児童健全育成事業の届出について
当市において放課後児童健全育成事業を実施する場合は、あらかじめ児童福祉法施行規則(第36条の30の2)に定められた事項について、市長へ届出をする必要があります。
また、実施に際しては、奥州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月条例第25号。以下「条例」という。)を遵守した運営を行っていただきます。
実施を検討中の事業者のみなさまは、法及び条例を確認いただき、事業開始前に届出等の手続きが必要となりますし、届出内容に変更が生じた場合や事業を廃止・休止する場合にも手続きが必要です。下記の様式にて届出をお願いいたします。
なお、法上の「放課後児童健全育成事業」として実施しない類似の事業については、届出の対象外となります。
(注意)規則に定める届出事項について
- 事業の種類及び内容
- 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 定款その他の基本約款
- 運営規程
- 職員の定数及び職務の内容
- 主な職員の氏名及び経歴
- 事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
- 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
- 事業開始の予定年月日
- 収支予算書、事業計画書(インターネットを利用して閲覧できる場合は添付不要です。)
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更新日:2023年11月30日