第2子以降の保育料無償化について
国の制度により、令和元年10月から3歳児クラス以上の児童の保育料については第1子、2子に関わらず無償化の対象となっています。
加えて、奥州市では令和5年4月より保護者が扶養する第2子以降の児童について、0歳児クラスから2歳児クラスまでの保育料も無償化の対象となりました。保護者が扶養している第1子が小学生以上の場合でも第2子以降の保育料は無償化の対象となります。児童に別居の兄または姉がいる場合も無償化の対象になる可能性がありますので、入所申込の際に受付担当までお伝えください。
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更新日:2024年03月29日