こども誰でも通園制度のご案内

更新日:2025年04月01日

ページID: 15312

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設されることとなりました。
この制度は、保護者の就労要件を問わず、月10時間までの利用可能枠の中で、時間単位等で柔軟に保育施設等を利用できるものです。

対象

以下すべてを満たす子どもが対象となります。

・生後6箇月~満3歳未満の児童であること(満3歳の誕生日の前々日まで)

・保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設、企業主導型保育事業所に在籍していないこと

利用可能時間

こども一人あたり月10時間まで

※複数の施設を利用した場合は、各施設の利用時間の合計が月10時間までとなります。また、翌月に繰り越すことはできません。

利用料

基本1時間300円(施設により異なる場合があります)

昼食、おやつの提供がある場合は、別途実費がかかります。

利用料の減免(負担軽減)

利用料の減免(負担軽減)については、利用者の申請のもと、適用有無を判断しています。例えば、生活保護世帯の利用者が認定申請の際に正しい世帯区分を選択しない、かつ書類の提出をしなかった場合は利用料の減免(負担軽減)を受けられません。ご自身で該当する世帯区分を確認のうえ認定申請を行ってください。

【令和8年度 利用料減免(負担軽減)区分】

区分

提出書類等

減免額

減免後の利用料

(1)生活保護世帯

・生活保護受給証明書の提出が必要です。

300円

0円
(2)市町村民税所得割額が77,101円(※税額控除前の金額)未満の世帯

・前年1月2日以降に転入した方については前年度の、当年1月2日以降に転入した方については前年度と当年度の税額を証明するもの(課税所得証明書、納税通知書、特別徴収税額決定通知書)が必要です。

200円 100円

(3)その他要支援児童等のいる世帯

 

200円

100円

※(2)市町村民税所得割額が77,101円(※税額控除前の金額)未満の世帯区分については、父母の合計額をもって判断します。父母の収入が著しく少ない場合は、同世帯の祖父母の課税額も含めて判断する場合があります。

※施設の定める利用料の範囲内で減免されます。また、昼食・おやつ代等の実費徴収額は減免の対象となりません。

【市町村民税の算定基準年度の切り替わり】

利用料の減免(負担軽減)の決定に係る市町村民税の算定については以下のとおり行います。9月から減免(負担軽減)の算定基準年度が切り替わるため、9月以降も引き続き、または9月からの減免(負担軽減)を受けたい場合は、8月20日までに乳児等支援給付認定変更届(オンラインまたは書面)により、利用料減免(負担軽減)の変更を届け出てください。

また、修正申告等で税額が変更となったことにより、新たに利用料の減免(負担軽減)を受けたい場合は、速やかに乳児等支援給付認定変更届(オンラインまたは書面)により、利用料減免(負担軽減)の変更を届け出てください。

※届け出は随時受け付けますが審査(2週間程度)完了後に適用開始となりますのであらかじめご了承願います。

利用月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
算定根拠となる市町村民税

前年度市町村民税

(前々年の所得)

当年度市町村民税

(前年の所得)

例)令和8年度における申請

・届出に必要な書類の年度

令和7年度

令和8年度

利用の流れ

1 乳児等支援給付認定申請

(1) 市に認定申請を行います。

下記認定申請入力フォームからオンライン申請をすることができます。

https://logoform.jp/f/7aC6O

オンライン申請ができない場合または書面で申請する場合は、ページ下部の【お問い合わせ先】まで直接または郵送で提出願います。様式は窓口でも配布しています。

様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(PDFファイル:123.6KB)

(こども家庭庁「こども誰でも通園制度」のホームページで公開されている申請書様式は使用できません。)

(2) 市で審査後、乳児等支援給付認定決定通知書・乳児等支援支給認定証を送付します。

また、「こども誰でも通園制度総合支援システム」に情報を登録します。市で登録後、申請者のメールアドレスに「アカウント発行のお知らせ」メールが届きます。

※申請から登録まで2週間程度時間を要します。あらかじめご了承願います。

 

・・・以降は国のシステムで手続きを行います。・・・

2 初回面談申込

利用者は、システムで利用施設を選定し、施設に対して初回面談の申込みを行います。

3 面談

施設との面談により、施設と利用者間で、子どもの情報や施設利用に関して必要な項目等について確認します。

4 利用予約

面談が終わった施設について、利用が可能となります。システムで利用予約を行います。施設が予約の状況や体制を確認し、受入可能であれば予約が確定し、利用者に「予約完了メール」が届きます。

※当日キャンセルや無断キャンセルは、利用があったものとみなしキャンセル料が発生するほか、予約した時間分の利用可能時間を消費します。キャンセルポリシーを事前によくご確認の上、ご利用ください。

奥州市乳児等通園支援事業に関するキャンセルポリシー(PDFファイル:360.8KB)

5 利用

予約日に施設を利用します。利用に応じて利用料を支払います。

乳児等支援給付認定の変更手続き

認定内容に変更があった場合は下記変更届入力フォーム(オンライン)にて届け出を行ってください。

https://logoform.jp/form/cAjx/1709457

オンラインでの届け出ができない場合または書面で申請する場合は、ページ下部の【お問い合わせ先】まで直接または郵送で提出願います。様式は窓口でも配布しています。

様式 乳児等支援給付認定変更届(PDFファイル:59.7KB)

(こども家庭庁「こども誰でも通園制度」のホームページで公開されている申請書様式は使用できません。)

【届け出が必要な変更】

・氏名

・住所

・電話番号

・利用料減免(負担軽減)区分

・子どもの障害者手帳等の有無

・子どもの配慮すべき事項の有無

・メールアドレス

※メールアドレスは、こども誰でも通園制度総合支援システムのサイトメニューより変更可能です。システムにログインできない場合のみオンラインまたは書面にて届け出てください。

こども誰でも通園制度 実施施設

区分

地域

公私
区分
施設名 所在地

電話番号

事業実施開始

一般型

水沢

多機能型子育て支援施設コレル(旧名称:こばとこども園子育て支援センター) 字大橋6 25‐8586

R7年4月

水沢

日高ななつ星 字日高小路17 23‐7434

R7年4月

水沢

日高さくらの木 字北丑沢72‐1 25‐7141

R7年4月

水沢

スマイル保育園 佐倉河字東広町83‐1 34‐4496

R7年4月

余裕活用型

水沢

第二東水沢こども園 朝日町5‐31 51‐6455

R7年12月

江刺

八日市幼稚園 岩谷堂字南八日市194 35-1620

R8年4月

前沢

前沢保育園 字下小路18‐2 56‐2422

R8年1月

 

令和8年4月27日更新 ※施設情報は随時更新します。

注意事項

・利用登録後、保育所等に入所した場合は、こども誰でも通園制度を利用できません。

・奥州市外にお住まいの方が、奥州市内の施設においてこども誰でも通園制度を利用する場合は、事前にお住まいの市区町村から「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。申請方法については、お住まいのこども誰でも通園制度担当部署へお問い合わせください。

一時預かり制度について

通院等で一時的にお子さんを保育所等に預けたい場合は、一時預かりの制度も利用できます。 

一時預かりとは、保護者の就労や疾病、入院等により一時的に家庭での保育が困難となる場合や、保護者の育児負担軽減のため、保育所等(認可保育所、認定こども園)でお子さんをお預かり(保育)する制度です。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

一時預かりのご案内

この記事に関するお問い合わせ先

保育こども園課 幼保支援係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1634
ファックス:0197-51-2373
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