保育所等への入所要件が緩和されました
令和7年度より、安心して子供を産み育てられる環境づくりのさらなる推進を図るため、保育所等(保育所、認定こども園(保育所分)、地域型保育事業施設)への入所要件を緩和しました。
就労時間の下限について
保育所等を利用するための認定要件のうち、保護者の「就労」について、月64時間以上必要だったものが、48時間以上で利用できるようになりました。
変更前 月64時間以上の就労が必要
変更後 月48時間以上の就労が必要
求職活動による認定について
認定要件には、ほかにも保護者の「求職活動」がありますが、認定期間について、60日間限定だったものが90日間となりました。
変更前 認定期間は60日間限定
変更後 認定期間は90日間限定
要件緩和の開始時期について
いずれも、令和7年4月以降に決定する教育・保育給付認定から適用されます。
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更新日:2025年04月24日