奥州市子育て応援在宅育児支援金を支給します

更新日:2024年04月19日

ページID: 9587

生後8週間後から満3歳未満の第2子以降の児童を、保育所等に入所しないで在宅で育児している世帯に対して支援金を支給します。(育児休業給付金等を受給している期間を除く。)

1 対象要件

以下の(1)、(2)のすべての要件に該当する方が、本支援金の対象となります。
(1) 対象児童の要件
 ア.高校卒業までの児童のうち第2子以降で、生後8週間を超え、満3歳未満であること
 イ.保育所等(注)に入所していないこと
 ウ.奥州市に住民登録していること
(2)支給対象者の要件(保護者・申請者)
 ア.児童と同じ住所であり、対象児童を監護し、生計中心者(主に家計を支える保護者)であること (児童と同居していない場合は、同居している養育者が対象)
 イ.支給対象者またはその配偶者が育児休業給付金(公務員の場合は、育児休業手当金)を受給していないこと
 ウ.生活保護法による保護を受けていないこと
 エ.暴力団関係者や公序良俗に反する者ではないこと(配偶者を含む)

(注)保育所等とは
保育所、認定こども園、地域型保育施設(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)、認可外保育施設

2 支援金の額

対象児童1人当たり月額1万円

3 基準日等

基準日は、各月1日であり、各月1日時点の状況でその月の支給要件を判定します。
(例)対象児童の3歳の誕生日が9月1日の場合は、9月1日時点で支給要件に非該当となるため、その前月の8月分までの支給になります。

4 申請方法等

(1)新規申請
  本支援金の受給を希望する場合は、申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに保育こども園課の窓口に持参、または郵送でご提出ください。
  なお、支給要件に該当すると思われる世帯には、申請手続きのご案内のお手紙を郵送いたします(原則対象児童1人につき1回の郵送となります)。ただし、市の公簿等では、支給要件の該当者を完全に確認できない場合があります。前述の「1 対象要件」をご確認いただき、対象要件に該当し、本支援金の受給を希望する場合は、申請書をご提出ください。
【必要書類】
・奥州市子育て応援在宅育児支援金受給資格認定申請書(様式1)
・申請者名義の受取口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)の写し
   なお申請者と児童の関係が奥州市の住民基本台帳で確認できない場合等、子との続柄や第2子以降であることが確認できるもの(戸籍謄本等)の提出を求める場合があります。
  (例)監護している児童が他市へ住民票を移している場合等

(2) 変更・喪失
  申請書に記載した事項に変更があったとき又は支給要件に該当しなくなったときは、速やかに変更届・喪失届を提出してください。
【届け出が必要になる例】
  ア.変更の場合                   
  ・振込口座の変更
  ・育児休業給付金等に係る休業期間の変更等
  イ.喪失の場合
  ・対象児童を保育所等へ入所させる
認可外保育施設等、奥州市で教育・保育給付認定を行わない施設に入所させた場合は、市の公簿等で入所を確認できないため、速やかに喪失届を提出してください。なお、奥州市の教育・保育給付認定を受けて認可保育所、認定こども園、地域型保育施設に入所させた場合は、市の公簿等で確認できるため、喪失届の提出は省略可能です)
  ・育児休業給付金(手当金)を受給する
  ・奥州市から転出する等
【届出様式】
・奥州市子育て応援在宅育児支援金受給資格事項変更届出書(様式5)
・奥州市子育て応援在宅育児支援金受給資格喪失届出書(様式4)

5 支給時期及び申請期限

 

対象月 支給月 申請書提出期限
4月分から7月分まで 8月 7月20日
8月分から11月分まで 12月 11月20日
12月分から3月分まで 4月 3月20日

・原則それぞれ前月分までの4か月分をまとめて支給します。
・各申請書提出期限を過ぎて申請した場合でも、支給要件に該当する月分については遡及して支給します。ただし、当該年度分の最終の申請期限は、3月20日となりますのでご留意ください。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

保育こども園課 幼保支援係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1634
ファックス:0197-51-2373
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