交通事故など第三者による行為の被害を受けたとき(後期高齢)

更新日:2024年04月10日

ページID: 2820

 交通事故など第三者の行為によって病気やけがをしたときの医療費は、加害者の負担が原則ですが、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、広域連合が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で治療が受けられなくなりますので、示談の前に必ずご相談ください。

たとえばこんな場合が該当します

  • 交通事故による受傷
    (注意)被害者過失100%や自損事故の場合も、その状況がわかる所定の書面をお届けいただきます。
  • 第三者からの一方的な暴力による受傷
  • 食中毒など加害者が判明している事例
  • 飼い主がいるペットが原因の受傷(他人の飼い犬に噛まれたなど)

手続きはすみやかに行いましょう

 上記のような状況でけがや病気となり、後期高齢者医療制度を利用して治療を受ける場合には、すみやかに、所定の様式で市担当課に届出を行ってください。

申請・問い合わせ

  • 本庁(水沢) 保険年金課
  • 江刺総合支所 市民生活グループ
  • 前沢総合支所 市民福祉グループ
  • 胆沢総合支所 市民生活グループ
  • 衣川総合支所 市民福祉グループ

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
ファックス:0197-51-2373 
メールでのお問い合わせ

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