排水設備工事指定店の変更届について

更新日:2024年04月10日

ページID: 4060

 排水設備工事指定店は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の発生した日から1箇月以内に排水設備工事指定店変更届(様式第5号「以下変更届という。」)に必要な書類を添え、届け出なければなりません。(奥州市排水設備工事指定店規則 第7条関係)(注意)登記が未完了であっても事実が発生した日から1箇月以内の届出が必要になります。

  1. 名称又は組織を変更したとき。(役員の変更を含む)
  2. 指定店の代表者に変更があったとき。
  3. 責任技術者に変更があったとき。
  4. 事業所を移転し、若しくは設置し、又は業務を休止若しくは廃止したとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、市長に届け出た事項に重要な変更があったとき。

1 変更届の提出先

 〒023-1192

 奥州市江刺大通り1番8号

 奥州市役所 江刺総合支所 上下水道部 下水道課 排水係 宛 持参又は郵送して下さい。

2 提出書類

  1. 名称又は組織を変更したとき。
    • 名称を変更したとき 商業登記事項証明書、定款の写し(改製した場合)
    • 組織を変更したとき 商業登記事項証明書、新しい役員の誓約書(様式第2号)
  2. 指定店の代表者に変更があったとき。
    商業登記事項証明書、定款の写し(改製した場合)、新規に役員となった場合は誓約書(様式第2号)。
  3. 責任技術者に変更があったとき。
    • 登録をするとき 排水設備工事責任技術者証の写し(公益財団法人岩手県下水道公社発行)、雇用関係を証する書類(次のいずれかの写し 組合健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険被保険者証、雇用保険被保険者証資格取得確認通知書、標準報酬決定通知書)。
    • 削除をするとき 変更届(様式第5号)に削除の理由を書き添えて下さい。(例:平成26年3月31日退社による)
  4. 事業所を移転し、若しくは設置し、又は業務を休止若しくは廃止したとき。
    • 事業所を移転したとき 商業登記事項証明書、事業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)
    • 業務を休止若しくは廃止したとき 変更届(様式第5号)のみ提出して下さい。

3 責任技術者の登録について

 当市の責任技術者登録は、指定工事店所属の責任技術者として登録となります。登録にあたっては、公益財団法人岩手県下水道公社の排水設備工事責任技術者試験に合格し、登録申請の後、発行された責任技術者証に記載の「有効期間内」でなければ当市の責任技術者としての登録ができませんのでご注意下さい。有効期間前には登録できません。

4 指定証の返却について

 次に当てはまる場合は指定証を返却して下さい。

  • 現指定証の記載事項が変更となる場合。(変更届を受け、新たに指定証を交付します)
  • 業務を廃止する場合

5 各様式については下記ダウンロードをご使用下さい。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 排水係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所江刺総合支所3階)
電話番号:0197-34-1651
ファックス:0197-35-7201
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか