排水設備工事は指定店へ

更新日:2024年11月07日

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 下水道等の管渠や処理施設の市営工事が終わり供用が開始されると、風呂や台所、トイレの排水管を接続することにより使用できるようになります。この接続するための排水管や器具類等を排水設備、接続工事を排水設備工事といいます。市営浄化槽の場合は、浄化槽本体を除く上・下流の排水管(放流管も含む)も含みます。

公共下水道の例

公共下水道の排水設備のしくみの図

排水設備の設置義務

 公共下水道の供用開始となった家屋においては、風呂、台所、洗濯場などからの汚水は1年以内に、くみ取りトイレは3年以内に水洗トイレに改造し、接続しなければなりません。(下水道法第10条、第11条の3、奥州市下水道条例第10条)
 また、公共下水道供用開始区域内においての家屋の新・改築では、水洗トイレとすることが義務づけられております。建築基準法第31条)
 農業集落排水も同様に3年以内に(奥州市農業集落排水処理施設条例第5条)、市営浄化槽もすみやかに(市営浄化槽条例第9条)排水設備を設置しなければなりません。

排水設備工事は奥州市指定の工事店へご依頼ください

 排水設備工事を一定の基準で施工していただくため、排水設備工事を施工できる事業者を指定しています。排水設備工事は、必ず指定店に依頼してください。指定店は、工事に必要な手続きも工事発注者に代わって行います。

(注意)奥州市排水設備工事指定店は下記ダウンロードファイルをご覧ください

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この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 排水係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所江刺総合支所3階)
電話番号:0197-34-1651
ファックス:0197-35-7201
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