農業集落排水施設へ新たに接続を計画されている皆様へ
農業集落排水事業について
農業集落排水事業は、事業当時に同意をした方々(受益者)を対象に施設(管路を含む)を築造しております。
事業完了後に接続しようとする場合は、本管に接する土地は接続できますが、施設の規模を超える場合は接続できないこともあります。
また、本管に接していない土地でも、接続方法等により接続できる場合があります。特に、既設の公共ますや宅内排水設備に接続をお考えの場合は、個々の条件により取り扱いが異なりますので、事前にご相談ください。
受益者分担金について
農業集落排水施設に接続する場合は、新たに「受益者分担金」が賦課されます。「受益者分担金」は令和2年4月1日より各地区で異なっていた金額から市全体で統一した金額といたしました。
分担金の額
施設に接続する建物のある宅地等の土地の面積1平方メートルにつき、380円です。
計算例…
330平方メートル(約100坪)の土地に建築し接続した場合
分担金総額 330平方メートル×380円=125,400円(100円未満切捨て)
新規に接続する場合の手続きについて
新規に接続を希望する場合は、初めに受益者となる必要がありますので、「農業集落排水事業受益者申告書」を提出していただきます。
また、公共ますを新設(または増設)する場合は、「公共ます等増設(改築)申請書」を併せて提出してください。その際は、受益者分担金のほかに、公共ますの設置工事費も個人負担となりますので、事前にご相談ください。
(注意)各様式は下部でダウンロードできます。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日