浄化槽処理促進区域を指定しました

更新日:2024年04月01日

ページID: 2037

浄化槽処理促進区域の概要

 浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
 これを受けて、奥州市では公共下水道全体計画区域(公共下水道整備済区域及び公共下水道整備予定区域)、農業集落排水事業区域、コミュニティ・プラント事業区域を除く奥州市全域を、令和3年3月18日付けで浄化槽処理促進区域に指定しました。

浄化槽処理促進区域図

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〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所江刺総合支所3階)
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