市営浄化槽で水洗化を!

更新日:2024年04月01日

ページID: 4541

個人負担額は工事費の約1割

浄化槽とは

 浄化槽は、風呂、台所、洗面所などで使用した生活雑排水と、トイレに流した尿などを1つの槽に集めて、微生物の働きにより、汚水を水路などの公共水域へ放流可能な水質に処理する施設です。

 浄化槽を利用する家庭が増えると、水路に流れている雑排水が減り、臭いや蚊などの害虫の発生が減るうえ、農業用水の水質の改善が図られます。

市営浄化槽とは

 本来、浄化槽は、個人財産のため、個人負担で設置工事を行い、その後の処理水の水質管理などは、利用する家庭が維持管理業者へ依頼するのが一般的ですが、市は、設置工事費の個人負担を軽減し、公衆衛生の向上を積極的に取り組むため、市が責任をもって工事・維持管理する『市営浄化槽』の整備を進めています。

 市営浄化槽は、市が設置工事(一部個人負担)を行い、維持管理を行います。利用する家庭は上水道と同じく毎月の使用料(維持管理費含む)を支払うこととなります。

市営浄化槽の一部個人負担とは

 浄化槽設置工事費の一部を個人負担することで、市が工事を行います。個人負担額は次のとおりです。

市営浄化槽の一部個人負担の詳細

浄化槽の規模

本体設置工事費

(市工事)

個人負担額

(工事費の一部負担)

5人槽

882,000円

88,200円

7人槽

1,104,000円

110,400円

10人槽

1,495,000円

149,500円

  • (注意)標準工事の場合であり、駐車場での耐荷重仕様への変更や放流ポンプ設置などの追加工事は別途、個人負担となります。
  • (注意)建物から浄化槽、浄化槽から側溝などの放流先までの排水設備工事は別途、個人負担となります。

浄化槽の人槽算定は

 一戸建て住宅の場合は、建物の延べ床面積で人槽を算定します。

浄化槽の人槽算定の詳細

建物の延床面積 (使用人員)

人槽

130平方メートル(約40坪)以下 (使用人員5人以下)

5人槽

130平方メートル(約40坪)超え (使用人員7人以下)

7人槽

台所及び浴室が2箇所以上 (2世帯住宅の場合)

10人槽

  • (注意)実際の使用人数や使用水量により、上記と異なる場合があります。
  • (注意)住宅以外は算定方法が異なりますので、お問い合わせください。

毎月の使用料は

 浄化槽の維持管理費として、毎月、使用料を納付していただきます。

 市営浄化槽の使用料は、上水道の使用料と同様に、基本料金に使用量に応じた従量料金を加算し、上水道の料金と一緒に納付します。

 また、浄化槽の微生物の活性化のため、ブロワ(浄化槽に空気を送り続ける装置)を設置しますが、その電気代は個人負担となります。

計算例

  • 使用量14立法メートル(2人程度の家庭) 浄化槽使用料 4,297円(税込)
  • 使用量22立法メートル(4人程度の家庭) 浄化槽使用料 5,309円(税込)
  • 使用量30立法メートル(6人程度の家庭) 浄化槽使用料 6,453円(税込)

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 排水係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所江刺総合支所3階)
電話番号:0197-34-1651
ファックス:0197-35-7201
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか