浄化槽の設置(個人設置)に補助します

更新日:2024年04月01日

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 公共下水道の計画区域内で事業認可計画の区域外に設置する浄化槽に、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象

対象の区域内で、これから専用住宅(自己が所有し、又は共有し、かつ、自己が居住する専用住宅。又は店舗等併用住宅のうち居住面積が当該建物全体の2分の1以上となるもの)などに浄化槽を設置しようとする方。

住宅内の様々な配水箇所から出た水が浄化槽を通じて川に流れている様子と、川には「放流BOD量4グラム」と書かれているイラスト

申し込み

 補助金交付確定後の受付となります(例年、4月上旬から11月末まで)。

 先着順となっておりますのでご了承ください。

 設置する前に上下水道部下水道課へお問い合わせください。

補助額(令和5年4月1日より改正)

  • 5人槽 390,000円
  • 7人槽 474,000円
  • 10人槽 660,000円

(注意)人槽の決定にあたっては使用人員を優先します。

浄化槽のしくみの図

浄化槽の人槽算定は

 一戸建て住宅の場合は、建物の延べ床面積で人槽を算定します。

浄化槽の人槽算定の詳細

建物の延床面積 (使用人員)

人槽

130平方メートル(約40坪)以下 (使用人員5人以下)

5人槽

130平方メートル(約40坪)超え (使用人員7人以下)

7人槽

台所及び浴室が2箇所以上 (2世帯住宅の場合)

10人槽

  • (注意)実際の使用人数や使用水量により、上記と異なる場合があります。
  • (注意)住宅以外は算定方法が異なりますので、お問い合わせください。

浄化槽設置工事は浄化槽設備士に

 浄化槽の設置工事は浄化槽設備士の資格者でなければ施工できません。浄化槽設備士の所属する工事店に工事を依頼してください。補助金申請も含め書類等の手続きは施工業者が代行します。

保守点検等について

 浄化槽の能力を維持するため、定期的な点検と清掃が必要です。詳細は施工業者に御相談ください。

  • 4ヶ月に1回以上の保守点検や薬品の補充 → 浄化槽維持管理計画書を使用開始時に下水道課に提出してください
  • 年1回以上の清掃 → 浄化槽維持管理計画書を使用開始時に下水道課に提出してください
  • 使用開始してから3ヶ月経過した日から5ヶ月以内に行う法定検査(浄化槽法第7条) → 岩手県浄化槽検査センター宛のはがきを投函してください
  • 年に1回の法定検査(浄化槽法第11条) → 岩手県浄化槽検査センター宛のはがきを投函してください

使用上の注意

 排水管は、自然の勾配をもって流れていきます。 また、浄化槽は微生物を使った方法で汚水を処理します。次の点に留意して利用してください。

  • 水に溶けない紙、ガム、ビニール、野菜くず等は流さないでください。
  • 水質汚染に留意し、洗剤等は適量又は少なめの使用を心がけてください。
  • 排水管付近の植樹は、根が管内に侵入し詰りや破損の原因となり好ましくありません。
  • 揮発性の高いアルコール、ガソリンなどの危険物は、管を破損する恐れがあります。
  • 送風機(ブロワー)の電源は切らないでください。また、空気の取入口は塞がないようにしてください。

浄化槽の管理は使用者で

 浄化槽は個人の所有になりますが、4ヶ月に1回以上の保守点検や年1回以上の清掃は専門業者にそれぞれ依頼し、適正な管理を行ってください。

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この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 排水係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所江刺総合支所3階)
電話番号:0197-34-1651
ファックス:0197-35-7201
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