受益者負担金制度
公共下水道は、不特定多数の人たちが利用する道路や公園と違って、整備が行われ、便利さ、快適さ、土地の資産価値の増加などの恩恵が限られた範囲の人だけ受けることになります。限られた範囲の恩恵に対し、全て税金でまかなうことは不公平となります。そこで、当該利益を受ける方に工事費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金制度」です。
受益者とは
原則として土地の所有者が受益者となり、負担金を納めていただくことになります。地上権や借地権などの土地に関する権利が設定されている場合は、土地所有者からその内容を申告していただきます。申告がなければ、土地所有者=受益者となります。
負担金の額
負担金の額は、所有されている土地面積に1平方メートルあたり単価をかけて算出します。この負担金は、同一の土地について1回限りの負担となります。
公共下水道事業受益者負担金(分担金)
1平方メートルあたり380円
特定環境保全公共下水道事業受益者分担金
- 水沢 1平方メートルあたり250円 (注意)姉体地区の一部地域のみ
- 胆沢 1平方メートルあたり300円
例)200平方メートルの土地を水沢にお持ちの方の負担金額は200平方メートル×380円=76,000円となります。
納期
負担金の納付は、原則として5年間での分割納付となります。年2回の納期が設定されているため合計10回での納付となります。
- 第1期 8月1日~31日
- 第2期 翌年1月1日~31日
一括納付
負担金の納付は、原則として5年分割ですが、1年目の第1期の納期内に全額一括納付をすると、次のとおり報奨金が交付されます。報奨金は、納付金額から差し引く形で支給されます。ご希望される場合は、納付に先立って行う申告書の提出の際に、申請願います。
負担金額の100分の4(4%)
負担金の賦課保留
負担金は、全ての土地に賦課しますが、次の条件に該当するときは、申請により負担金の賦課の保留を受けることができます。ただし、賦課保留の理由が消滅したときは、その日の属する年度の単位負担金で計算した額を、保留した受益者に納めていただきます。
賦課保留の対象となる土地 |
消滅の理由 |
---|---|
現況が田、畑、山林、原野、池沼、溜池又は雑種地である土地(農地転用のあった土地を除く) |
左に上げる地目以外に利用したとき |
著しく利用困難な宅地 |
利用可能となったとき |
係争中の土地 |
受益者が確定したとき |
その他 |
市長の認定した期間 |
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更新日:2023年09月29日