特定事業場の接続

更新日:2023年09月29日

ページID: 5260

水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定事業場は、その排出する水質に対して厳しい制限が課せられます。特定事業場の公共下水道への接続には、特別な除外施設を設置したり、引取業者に回収させるなど適正な処理をして放流してください。

主な特定事業場

特定事業場とは、特定施設を設置している事業場を指します。例えば、洗浄施設を設置していないクリーニング取次店は特定事業場にはなりません。

主な特定事業場の詳細
業種名 主な特定事業場 特定施設
洗濯業 クリーニング店 洗浄施設
豆腐・煮豆製造業 豆腐店 湯煮施設
麺類製造業   湯煮施設
新聞業・印刷業・出版業 印刷店
  • 自動式フィルム現像洗浄施設
  • 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
  • 酸・アルカリによる表面処理施設
写真現像業 写真店 自動式フィルム現像洗浄施設
自動車分解整備業 自動車整備工場
給油所
  • 洗浄施設(屋内作業場総面積800平方メートル未満は除く)
  • 自動式車両洗浄施設
医療 病院
(病床300以上)
  • ちゅう房施設
  • 洗浄施設
  • 入浴施設
共同調理場   ちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積500平方メートル以上)
弁当製造業 弁当仕出屋 ちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積360平方メートル以上)
食堂・レストラン 食堂・レストラン ちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積420平方メートル以上)
そば・うどん・すし・喫茶・その他の一般飲食店 そば・うどん・すし・喫茶・その他の一般飲食店 ちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積630平方メートル以上)
料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブ 料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブ ちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積1500平方メートル以上)
その他 その他 排水設備工事指定店、下水道課にお問い合わせください

(注意)旅館業は特定事業場に規定されていますが、政令により規制対象からははずされています。(ただし温泉は除く)

特定施設の届出

特定事業場が下水道に接続する場合は、特定施設の届出をしなければなりません。すでに接続している場合でも、新たに特定施設を設置したり、届出済のものを変更する場合も届出が必要です。排水設備工事指定店にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 排水係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所江刺総合支所3階)
電話番号:0197-34-1651
ファックス:0197-35-7201
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