下水道施設の改築
整備が終了した地区の下水道施設は、個人負担で改築することができます。
市の指定する施工業者の施工で、市の規格により改築工事を施工していただきます。また管理上その施設は市に寄附していただきます。
公共ますの改築
公共ますの深さ調整、位置変更など、個人負担で改築ができます。
公共ますの増設
「分筆などにより所有者が分かれるため、公共ますが必要になった」など、今ある公共ますの他に、個人負担で公共ますを設置することができます。
私道に本管布設
宅地分譲などにより敷地の形状が変わり、私道への公共下水道設置条件に合う場合は、道路部分に個人負担で本管を設置することができます。
事業認可区域外からの新規接続
構造的に可能であれば、事業認可区域外から新規に接続することができます。その場合、工事費の他に受益者分担金が賦課されます。
事務の手続き
排水設備工事指定店にご相談ください。
改築の注意
- 改築工事費はすべて個人負担になります。
- 農地などを開発する場合、受益者負担金が賦課保留している場合があります。宅地になった時点で保留が解除され、受益者負担金が発生しますのでご注意ください。
- 宅地分譲しても現在ある公共ますに全宅地を接続することも可能ですが、その場合は排水設備となるので、個人の管理施設になります。集合部分の排水設備の管理区分など困惑する可能性がありますので、本管を設置し市に寄附していただくことをお勧めします。改築の注意
- 改築工事費はすべて個人負担になります。
ダウンロード
公共下水道物件設置(変更)許可申請書 (Wordファイル: 35.0KB)
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更新日:2023年09月29日