下水道の使用にあたっての注意
排水設備工事が完了し、下水道を使用される場合の注意事項は次のとおりです。(農業集落排水、市営浄化槽、汚水処理施設の場合も同様です。)
下水道使用料
下水道の使用を開始された場合、汚水の排除量に応じて使用料を納めていただきます。この使用料は、下水道施設の維持管理の費用に充てられます。
使用上の注意
汚水は下水道の管渠を自然の勾配により流れていきます。また終末処理場では、微生物を使った方法で処理しています。ですから、水に溶けないものは詰まりの原因になりますし、洗剤などの化学物質や大量の油は微生物の働きを妨げます。ルールを守って下水道を使用しましょう。
- 水に溶けない紙、おむつ、生理用品、ガム、ビニール、野菜くず、油等は流さないでください。
- 「トイレに流せる」と表示されている掃除シート等であっても、実際にほぐれにくいものもあります。便器から流れても、下水道本管や中継ポンプに詰まってしまうことも考えられます。できるだけ流さず、ゴミとして処理してください。ご使用の際は、パッケージの注意事項を守ってください。
- 水質汚染に配慮し、洗剤等は適量又は少な目の使用を心がけてください。
- 下水道管付近の植樹は、根が管内に進入し詰りや破損の原因となり好ましくありません。
- 揮発性の高いアルコール、ガソリンなどの危険物は、管を破損する恐れがあります。
ポンプ故障や管の詰まりの原因となった異物(左:モップ、右:おしりふき)
排水設備の管理は使用者で
排水設備は個人の所有になりますので、使用者で管理をお願いします。通常の使用では排水管を清掃する必要はありませんが、万一排水管に詰まりが生じてくると流れが悪くなったり臭いがしたりしますので、排水設備工事指定店に相談してください。
また、排水設備は、検査合格後2年(指定店の故意又は重大な過失により生じた故障については5年)以内に生じた故障については無償修理となります。ただし、使用者の故意又は過失による場合は有償となります。
点検商法に御注意を!
排水設備を点検、清掃し、法外な代金を要求する悪徳商法が行われているようです。見知らぬ業者の誘いには十分に注意してください。
奥州市または市が委託した業者が、宅地内の排水設備を検査、点検するような場合は、必ず身分証明書を携行しておりますので、提示を求めてください。また、料金を請求することは絶対ありません。不審な際は下水道課に問い合せください。
意に反して契約してしまったときは、8日間以内であればクーリングオフができますので、すぐに本庁市民課総合相談係へ相談してください。
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更新日:2023年09月29日