貯水槽水道とは
水道水をためる施設(受水槽・高置水槽)やこれに付随する施設を総称して貯水槽水道といいます。
このうち、受水槽の有効容量が10立法メートルを超えるものを簡易専用水道、10立法メートル以下のものを小規模貯水槽水道といいます。
貯水槽水道の管理は、設置者が適正に管理することとされており、毎年1回以上定期に水槽の掃除や日常の管理を行うほか、定期に水質検査を行うことが必要です。
(防火専用のものなど、まったく飲用に使用されることのないものは除かれます。)

きちんと管理されないとこんなことが





いつでも安心な水を飲むために 小規模貯水槽水道の管理
受水槽の有効容量が10立法メートル以下の小規模貯水槽水道の管理は、次により行って下さい。正しい管理の仕方を知って、安全な水を確保しましょう。
(簡易専用水道の管理については、水道法で定められています。)





(注意)供給する水が、健康を害するおそれがあったら、ただちに給水を停止、危険であることを周知します。
定期検査の実施
管理状況が適正かどうかを見るために、1年に1回以上次の検査を行ってください。
- 蛇口から水の色、臭い及び味に関する検査
判定基準 異常が認められないこと - 蛇口からの水の色度及び濁度に関する検査
判定基準 色度が5度以下であること
濁度が2度以下であること - 蛇口からの水の残留塩素の有無に関する検査
判定基準 検出されること
清掃業者への依頼等
業者によって料金が異なりますので、複数の業者から見積りをとり、作業内容やアフターサービスなどを比較してから納得のできる業者に依頼してください。
清掃終了後は、業者から作業記録や写真などによる「清掃報告書」を受け取り、施設の配置・系統の図面や点検・検査の記録書類と共に保管しておきましょう。
業者の連絡先や残留塩素の測定などで、不明な点は、保健所、水道課などにお問い合わせください。
万一の時は

水の汚染は、常識では考えられないことが原因で発生することがあります。事故によって貯水槽に汚れや異物が混入したり、災害によって貯水槽自体に異常が発生することも十分考えられます。管理責任者には次のような処置が求められます。
水の汚染事故が起こったら




- 飲用中止の周知 … 給水を停止し、ただちに利用者に自己の状況を知らせる
- 関係機関への連絡 … 保健所、水道課に連絡し、指示を受ける
- 事故処理の実施 … 汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う
- 代替水の確保を … 近隣や直接水栓から飲み水の確保をする
- 再開前の最終確認 … 給水再開にあたっては、水質検査などの安全確認が必要
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更新日:2023年09月29日