民法改正に伴う給水装置工事の申込みの対応について

更新日:2024年02月09日

ページID: 11797

 令和5年4月1日より、民法の相隣関係に関する規定の改正に伴う給水装置工事の対応について案内します。

〇留意事項
  • 今回の変更は、利害関係者に無断で給水装置工事を実施できることを意味するものではありません。
  • 工事の実施に当たっては、他人が所有する設備(給水装置)を使用することや他の土地を掘削することなどについて、利害関係者から同意を得てください
〇民法改正(相隣関係)の主な内容

1 ライフラインの設備設置・使用権に関する規律の整備

(1) 設備設置権の明確化

他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することを明文化。(改正民法第213条の2第1項)

(2)設備使用権の明確化

他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有する設備を使用する権利を有することを明文化。(改正民法第213条の2第1項)

(3)場所・方法の限定

設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のため損害が最も少ないものに限定。

(改正民法第213条の2第3項)

2 事前通知の規律の整備

他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者はあらかじめその目的、場所及び方法を他の土地や設備の所有者に通知しなければならない。

        (改正民法第213条の2第3項)

〇奥州市給水条例の一部改正について(施行期日令和6年4月1日)

奥州市水道事業給水条例施行規程第6条に新たに2項を加えます。

(利害関係人の同意等)

第6条 略

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89条)第213条の2又は第213条の3の

適用がある場合は、前項第1号及び第3号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、第2条の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約

書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。

〇今後の給水装置工事の申込みについて

(自分の土地に水道を引く方法が利害関係人から同意がある場合)

給水条例施行規程に基づき、申請書への記載や利害関係者からの同意書の提出によって、承諾を得ていることを確認します。

(自分の土地に水道を引く方法が利害関係人から同意を得られない場合)

改正民法に伴う設備使用権がある場合でも設備の使用を拒まれた場合、一般的に自力執行は禁止されているため、利害関係者への事前通知した誓約書について確認します。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 配水維持係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所 江刺総合支所3階)
電話番号:0197-34-2527
ファックス:0197-35-7201
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか