指定給水装置工事事業者の更新について
平成19年4月1日~平成25年3月31日に指定された事業者は、有効期限が令和5年9月29日となります。
指定の更新を希望する場合は、有効期限までに指定申請が必要です。
2019年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になります
水道法の一部を改正する法律の施行により、指定の有効期限が従来の無期限から、5年間になります。
旧制度での指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
(例:平成18年2月20日指定の場合、2022年(令和4年)9月29日が初回更新までの有効期限になります。)
更新については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、ダイレクトメールにて通知をします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
詳細は添付のファイルをご覧ください。
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更新日:2023年09月29日