適格請求書発行事業者の登録番号について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が開始されます。インボイス制度においては、消費税の仕入れ控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要であり、発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録したものに限られます。
奥州市上下水道部では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。
登録年月日 令和5年10月1日
名称 | 登録番号 |
---|---|
奥州市水道事業会計 | T4-8000-2000-0333 |
奥州市下水道事業会計 | T2-8000-2000-0335 |
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更新日:2024年08月30日