下水道使用料計算に使用する子メーターは更新が必要です
子メーターとは
市が設置した量水器(親メーター)とは別に、使用者が設置する私設量水器(子メーター)のことです。
下水道等使用料は通常「水道使用量=下水道の使用量」又は「居住人数による認定水量」での算定となります。
ただし、農業に使用している(下水道に流れない)水がある、井戸水を下水道へ流すなど、「水道の使用量=下水道の使用量」とならない場合は、子メーターを設置することで、より実際の下水道使用量に応じた料金計算をすることができるようになります。
子メーターの管理と更新
● 下水道使用料計算のために設置した子メーターは、原則として使用者の所有となり、
その維持管理も使用者が行います。
● 子メーターには、計測の正確性を保証するための有効期限があり、
計量法にて「検定証印が付された日から8年」と定められています。

<有効期限は子メーターのふたの裏側で確認できます>
● 有効期間を過ぎた子メーターは、回転不良を起こすなどして、正確な数値を計測
できなくなることがあります。
● 適正な計量のため、子メーターは有効期間内に更新してください。
● 破損や故障した場合も同様に、使用者の対応となります。
子メーターの更新方法
● 子メーターの更新は、使用者が自ら「奥州市指定給水装置工事事業者」へ依頼し、
費用を負担します。
⇒奥州市指定給水装置工事事業者はこちら
● 更新後も子メーターによる使用量の認定を受けるためには、改めて市への申請が必要と
なります。以下の書類を工事完了後速やかに上下水道部経営課へ提出してください。
1.「計量装置設置計画(変更)確認申請書」(2部)
2.「給水工事設計図面」
3.「子メーター設置写真」
次の内容を確認できる写真を添付してください。
・設置場所
・設置状況
・設置時点のメーター指針
・有効期限(蓋裏)
4.「製品(子メーター)仕様書」(写し可)
子メーターの廃止
● 建物を解体する、子メーターによる計量を終了するなどによって、既存子メーターの
設置そのものを廃止する場合は、撤去後速やかに上下水道部経営課へ電話にて報告
してください。
● 撤去後、下水道使用料は通常通り「水道使用量=下水道使用量」又は「居住人数による
認定水量」での算定となります。
申請に係るお問い合わせ先
申請手続きに関するお問い合わせ
経営課 下水道経営係
電話番号 0197-34-1517(直通)
指定事業者に関するお問い合わせ
水道課 配水維持係
電話番号 0197-34-2527(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
経営課下水道経営係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所 江刺総合支所3階)
電話番号:0197-34-1517
ファックス:0197-35-7201
メールでのお問い合わせ







更新日:2026年08月31日