水洗化促進事業補助金のお知らせ
既存住宅の水洗化工事に補助金を交付します。
令和8年度より、下水道等への接続率向上及び浄化槽による水洗化促進を図るため補助金を交付します。
下水道等へ接続されることで汚水が直接周辺の水路に流入しなくなり街が清潔に保たれ、ハエや蚊等の害虫や悪臭の発生も防ぐことができ、伝染病等の予防にもなります。さらに、川や海の水を汚さず自然が守られます。また、くみ取り便所を水洗便所にすることで衛生的で快適な生活が送れます。一人一人が下水道等へ接続し水洗化することで効果が発揮されます。
補助対象者
次の要件に全て該当する方
(1)水洗化していないこと。(公共下水道等へ未接続、浄化槽未設置が対象)
(2)自らの生活の本拠として居住する専用住宅又は兼用住宅(延べ床面積の2分の1
以上を居住の用に供する建物)であること。
(3)既存の住宅等であること。ただし、既存の住宅等であっても大規模な改修を
伴う場合(建築確認を伴うもの)を除く。(新築、増築は対象外)
(4)くみ取り便槽又は単独処理浄化槽を撤去して水洗便所に改造するものである
こと。
(5)納期限の到来した市税、奥州市下水道事業受益者負担金等、奥州市農業集落
排水事業受益者分担金及び浄化槽分担金を滞納していないこと。
(6)暴力団関係者でないこと。
(7)くみ取り便槽等の撤去又は宅内配管工事について、他制度による補助等を受け
ていないこと。
※アパート、貸家、店舗、事務所などの事業目的の建物は対象外です。
補助対象工事
(1)くみ取り便槽又は単独処理浄化槽の撤去工事(全撤去が対象)
(2)宅内配管工事:既存の住宅等で10メートルを超える屋外埋設の排水設備工事
(既に設置してある排水設備を利用する場合は、既存の排水設備を除く延長が
10mを超えるもの。)※工事指定店以外の者が施工する場合は対象となり
ません。
※(1)が対象とならない場合は、宅内配管工事も対象となりません。
※対象区域は、市内全域(公共下水道、農業集落排水、市営浄化槽、個人設置型
浄化槽が対象)です。
※工事が着工年度の2月末日までに完了する必要があります。
※水洗化に関連する本補助対象工事分は、他の補助金との併用はできません。
※融資あっせん及び利子補給金制度との併用はできません。
受付開始と補助の期間
令和8年度の受付は、令和8年4月1日です。(ただし、個人設置型浄化槽に関する工事は令和8年7月1日以降の予定です)
補助の実施は、令和8年度から令和14年度(2026年度~2032年度)の予定です。
受付は毎年10月末頃までの予定ですが、予算が無くなりしだい終了します。
補助金の額
1.くみ取り便槽撤去 住宅 1戸あたり 90,000円(限度額)
2.単独処理浄化槽撤去 住宅 1戸あたり120,000円(限度額)
3.宅内配管工事 屋外排水管10mを超える部分(当該距離に1m未満の
端数が生じたときは、これを切り捨てた距離)について
1m当り5,000円(限度額は300,000円)
※1.2.については、限度額未満の工事費については実費用(掘り出し、洗浄、分解、運搬処分、埋め戻しまでが対象。くみ取り費用は対象外)
※公共下水道・農業集落排水区域で供用開始告示日から3年を超えた箇所は1.2.3.の限度額が1/2となります。
※浄化槽の放流管も屋外排水管に含みます。
※既存の排水管を利用する場合は、既存分は工事延長に含みません。
申請手続きの流れ








更新日:2026年01月05日