漏水修繕に伴う水道料金の減額について

更新日:2025年02月18日

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 水道使用者の所有するメーターボックスの先から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具から流水した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者へ請求させていただくことが原則となっています。

 ただし、給水管の老朽化などによる漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り、水道料金の一部を減額する制度があります。

 これは、漏水による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水を大切に利用するためです。

宅内漏水を発見したら

 奥州市指定給水装置工事事業者へ直接修繕を依頼してください。

 (注意)水道料金の一部を減額する制度は、奥州市が指定する給水装置工事事業者が修繕工事をおこなった場合に限り適用します。

漏水認定の対象となるもの 及び 認定水量

漏水認定の対象

 地下漏水等、容易に発見できない場所からの漏水です。

 (注意)漏水した分を減額することを、漏水認定と言います。

認定水量

 平均使用水量に漏水水量の2分の1を加算した水量を認定水量とします。
 ただし、認定水量は、平均使用水量の5倍を限度とします。

認定期間

 漏水認定をする期間は、2か月分です。

用語の意味

  •  平均使用水量 当該月前3か月の使用水量の平均又は前年同3か月の使用水量の平均
  •  漏水水量 検針水量から平均使用水量を控除した水量
  •  認定水量 使用水量を検針水量によらず、職権により料金の対象に認定する水量

漏水認定の対象とならないもの

 地下漏水等、容易に発見できない場所からの漏水であれば、すべてが漏水認定となるわけではありません。
 漏水認定の対象とならないものは、下記のとおりです。

  1.  市長の許可を得ずに施行した工事による給水装置部分から漏水した場合
  2.  使用者が故意又は過失により給水装置を損傷した場合
  3.  使用者が給水装置の修理をすべきことを承知でこれを怠り、又は延期した場合
  4.  市長が性能確認検査を免除した配管から漏水した場合
  5.  蛇口、立上がり管、水洗便所の各器具等漏水の事実を容易に認識できる箇所からの漏水の場合
  6.  湯系統の配管から漏水した場合
  7.  冷暖房器、冷凍器、ボイラー、温水器等の装置の故障による漏水の場合
  8.  水抜栓の操作不良による漏水の場合
  9.  バルブ等の故障又は操作不良による漏水の場合
  10.  漏水頻度の多い老朽管等で、市長が勧告したにもかかわらず布設替えを行わない場合
  11.  障害物その他の検針不能な状況のため漏水が確認できない場合
  12.  受水槽以降の漏水の場合
  13.  前各号に掲げるもののほか、使用者が給水装置について善良な管理を怠ったために漏水が発生したと認められる場合

漏水認定の申請

 漏水修繕が完了すると、修繕を行った奥州市指定給水装置工事事業者が、1か月以内に修繕完了報告書を提出しますので、お客さまが申請する必要はありません。

その他

 ご不明な点は、お問い合わせください。

 (注意)このページを印刷しやすいようにPDFファイルにまとめたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

経営課水道経営係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所 江刺総合支所3階)
電話番号:0197-34-1516
ファックス:0197-35-7201
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