住居確保給付金支給事業

更新日:2025年06月16日

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家賃補助

離職等又はやむを得ない休業等により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

支給要件

申請時に以下のいずれにも該当する方が本事業の対象になります。

  1.  離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  2.  次のいずれかに該当すること
    •  ア 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること。
      (注意)離職・廃業から2年以内の間に、疾病、負傷、育児等の理由により連続して30日以上求職活動ができなかった場合はこの限りではありません。
    •  イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
      (注意)自営業やフリーランスの方、学生(学費及び生活費をご自身で賄っている方)も対象となります。
  3.  離職・廃業の日又は申請日の属する月において、主たる生計維持者であったこと。
  4.  申請日の属する月の、申請者及び同一の世帯に属する者の収入(児童手当等の公的給付を含む)の合計額が世帯人数ごとに定められる収入基準額(基準額+家賃額(上限額の範囲内)以下であること。
    世帯人数別収入基準額等一覧
    世帯人数 基準額 家賃(上限額) 収入基準額 (注意)上限額
    1人  78,000円 31,000円 109,000円
    2人 115,000円 37,000円 152,000円
    3人 140,000円 40,000円 180,000円
    4人 175,000円 40,000円 215,000円
    5人 209,000円 40,000円 249,000円
  5.  申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること。
    世帯人数別金融資産額一覧表
    世帯人数 金融資産
    1人 468,000円
    2人 690,000円
    3人 840,000円
    4人以上 1,000,000円
  6.  公共職業安定所(ハローワーク),職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体又は同条第10項に規定する職業紹介事業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う事業所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職
     (期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約)を目指した求職活動を行うこと。
     (注意)支給要件2.がイに該当する方で、自立に向けた活動を行うことが申請者の自立の促進に資すると認められる場合は、この限りではありません。
  7.  申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  8.  自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

支給額・支給期間等

支給額

家賃額は、1世帯31,000円、2人世帯37,000円、3~5人世帯40,000円
6人世帯43,000円、7人以上の世帯48,000円を上限とします。

また、申請日の属する月における、申請者と申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が基準額を超える場合については次に掲げる計算式により算出される額が支給額になります。

支給額 = 基準額 + 家賃額 - 月の世帯の収入合計額

支給方法

毎月、家賃額(共益費・管理費・駐車場代等は除きます。)を市から、賃貸人・不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。

(注意)クレジットカード、納付書、保証会社等の弁済により賃料を支払うことになっている場合はこの限りではありません。

支給期間

原則3カ月

ただし、就職活動を誠実に実施している等の要件を満たす方は2回を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。

受給中の義務

支給期間中は、次の求職活動をすべて行う必要があります。

・公共職業安定所等での求職活動を行う方

  1. 月4回以上、くらし・安心応援室(自立相談支援機関)の面接等の支援を受けること
  2. 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体又は同条第10項に規定する職業紹介事業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う事業所で職業相談等を受けること
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うか求人先の面接を受けること

・支給要件(2)がイの方で、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行う方(自立に向けた活動を行う方)

  1. 月4回以上、くらし・安心応援室(自立相談支援機関)の面接等の支援を受けること
  2. 原則月1回以上、経営相談先への面談等の支援を受けること
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと

住居確保給付金の再申請について

住居確保給付金の支給が終了した後に、支給要件に加えて次に該当する場合は、再申請による支給が可能です。

  1. 支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)
     その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合
  2. 住居確保給付金を受給中に、疾病又は負傷により求職活動要件に該当しなくなった後、2年以内に再度支給要件に該当し、引き続き住居確保給付金を支給することが就職の促進に必要であると認められる場合
  3. 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合
     (当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)
  4. 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合
  • (注意)1、3、4、の場合は、支給が終了した月の翌月から1年が経過した後再申請による支給が可能です。

申請時に必要な書類

  1. 生活困窮者住居確保給付金支給申請書
  2. 住居確保給付金申請確認書
  3. 入居住宅に関する状況通知書又は入居予定住宅に関する状況通知書
  4. 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票、戸籍謄本等)の写し
  5. 離職・廃業された場合は、2年以内に離職・廃業されたことが確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)の写し
  6. 支給要件2.がイの場合は、収入が減少したことが確認できる書類
     (雇用主からの休業を命じる文書、申請日時点まで継続して減収していることが分かる書類等)の写し
  7. 世帯全員の資産が確認できる書類(預貯金通帳の写し等)
  8. 申請月における世帯全員の収入を確認できる書類
     (給与明細書、年金振込通知書、雇用保険受給資格証明書等)の写し
  9. 賃貸借契約書の写し

(注意)その他必要な書類の提出を求める場合があります。

申請書類の様式

転居費用補助

世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居喪失のおそれのある方に、家賃が安い住宅に転居する必要がある方を対象として、転居費用相当分の住居確保給付金を支給するとともに、家計の改善に向けた支援を行います。

支給要件

次の1から8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 同一の世帯に属していた者の死亡、本人又は同一の世帯に属する者の離職、休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失した方又は住居喪失のおそれのある方
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
  4. 申請日の属する月において、世帯収入の合計額が、収入基準額以下であること
    世帯人数別収入基準額等一覧
    世帯人数 基準額 家賃(上限額) 収入基準額 (注意)上限額
    1人  78,000円 31,000円 109,000円
    2人 115,000円 37,000円 152,000円
    3人 140,000円 40,000円 180,000円
    4人 175,000円 40,000円 215,000円
    5人 209,000円 40,000円 249,000円
    ※家賃額が家賃の上限額以下の場合は、収入基準額は家賃と基準額の合計額となります。
     
  5. 申請日において、世帯における金融資産の合計額が、金融資産の上限額以下であること
    世帯人数別金融資産額一覧表
    世帯人数 金融資産
    1人 468,000円
    2人 690,000円
    3人 840,000円
    4人以上 1,000,000円

     
  6. 生活困窮者家計改善支援事業において、より家賃が低額な物件等の新たな住居へ転居し支出を削減する又は転居に伴い家賃が上がるが家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要であるが、そのための費用の捻出が困難であると認められること
  7. 申請者及び世帯員に自治体等が実施する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けている者がいないこと
  8. 世帯員に暴力団員がいないこと

対象経費

転居費用補助の支給対象となる経費、対象外となる経費は以下のとおりです。

支給対象となる経費

・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用

支給対象外の経費

・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、支給対象外となります。

支給額

支給額

転居に要する費用のうち、支給対象となる経費を支給します。

支給額の上限

支給額には上限があります。奥州市における世帯人数ごとの原則の支給上限額は下表のとおりです。

※転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。

※奥州市外に転居する場合の支給上限額は、転居先の住居が所在する市町村が設定する金額になりますので、奥州市の上限額とは異なる場合があります。

原則の支給上限額

世帯人数 支給額の上限
1人 93,000円
2人 111,000円
3~5人 120,000円

支給方法

転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)については、不動産仲介業者等へ直接振り込みます。(※クレジットカードを使用する場合等は振込方法が異なる場合があります。)

その他の支給対象経費については、個々の状況に応じて支給方法を決定します。

費用の返還等について

転居に要する費用の実際の支出額が支給額を下回った場合は、その差額を返還いただきます。

再支給について

転居費用補助の受給後に、支給要件に加えて次の全ての要件に該当する場合は、再申請による支給が可能です。

  1. 受給者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少していること
  2. 従前の転居費用補助の支給が終了した月の翌月から起算して1年が経過していること

※「受給後」とは、過去に複数回の支給決定を受けている場合は、直前の受給後を指します。

申請に必要な書類

  1. 住居確保給付金支給申請書
  2. 住居確保給付金申請時確認書
  3. 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票、戸籍謄本等)の写し
  4. 世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類の写し(例:収入減少前と現在の収入を比較できる給与明細書や預金通帳の写しなど)
  5. 世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し
  6. 世帯全員の給与明細書(直近1か月)の写し
  7. 世帯全員の資産が確認できる書類(預貯金通帳の写し等)
  8. 住居確保給付金要転居証明書(※家計改善支援事業者が作成・交付します)
  9. (持家にお住まいの場合のみ)持家での居住を維持するために要する費用(ローン返済額、固定資産税、火災保険料等)の月額が確認できる書類の写し

※全ての書類の準備が間に合わない場合でも申請は可能ですが、一定期間提出がないときは、支給決定が遅れる場合や不支給決定を行う場合があります。

申請書類の様式

問い合わせ先

くらし・安心応援室

〒023-0801 奥州市水沢字横町2-1 メイプル地階
電話番号:0197-47-4546
ファクス:0197-47-4547

住居確保給付金相談コールセンター

電話番号:0120-23-5572
受付時間:9時~21時(土曜日、日曜日・祝日含む)

(注意)厚生労働省が設置したコールセンターであり、住居確保給付金支給事業制度の紹介を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 保護第一係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2326
ファックス:0197-51-2373
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