請願・陳情の手続き
市政等について意見や要望がある場合、請願や陳情を提出してそれを市政に反映させることができます。
請願や陳情は、どなたでも(個人、団体)提出することができます。
請願
請願を提出する場合は、請願の内容に賛意を表す議員(紹介議員)の署名又は記名押印が必要です。
議会に提出された請願は、慎重に審議し、その内容が妥当と認められるものは採択し、市の事務に関するものは市長等へ送付します。その処理の経過及び結果については、市長等から議会に報告されます。
なお、請願を提出された方には、採択、不採択に関わらず結果をお知らせします。
陳情
請願との違いは、紹介議員が必要ないことです。
議会に提出された陳情は、議員全員へ配布します。
なお、一定の要件を備えている陳情は、議会運営委員会に諮った上で、請願と同様に取り扱われます。
提出方法
請願書・陳情書は、次の要領で提出してください。
- 書式については以下のPDFファイルをご覧下さい。そのまま印刷してご利用頂けます。
- 請願書には、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(団体の場合は、所在地、名称、代表者の氏名)を記載してください。氏名欄には、署名又は記名押印のいずれかを必要とします。
- 請願書には、1名以上の紹介議員の署名又は記名押印を必要とします。
- 請願又は陳情は、年4回開催される定例会で審議されます。受付はいつでも行っておりますが、一般質問の受付期間満了日(定例会初日から起算して4日前(土曜日、日曜日、祝日除く。))の15時までに受け付けたものが、この定例会で審査されることになり、これ以降の受付分は、次回の定例会での審査となりますのでご注意ください。
- 令和6年4月1日から請願をオンラインでも受け付けることができるようになりました。上記の請願書式を事前にメールで提出していただき、修正等がないよう文面を確定させた上で、提出者、紹介議員にメール承認による電子署名をしていただき提出とします。議決結果も同様にお知らせします。詳しくは、以下の「オンライン請願提出の流れ」をご覧いただき、不明な点は議会事務局にお問い合わせください。
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更新日:2024年03月30日