【お詫びと訂正】おうしゅう市議会だより第78号の掲載記事に誤りがありました
令和7年11月13日発行のおうしゅう市議会だより第78号に掲載しました次の記事に誤りがありました。
◆該当箇所
・15ページ記載の今野裕文議員の一般質問記事のうち、イラスト下部の説明文について
(誤)国保税「均等割」子どもが生まれると34,200円加算
(正)国保税「均等割」子どもが生まれると13,800円加算
子どもには必要のない介護納付金分が含まれていたこと、未就学児の均等割半額の計算が反映されていなかったことによるものです。
詳しい計算内容についてはこのページの下部をご覧ください。
ご迷惑をお掛けし、お詫びするとともに、訂正してお知らせします。
国民健康保険税の計算について
| 国民健康保険税の計算(1年間の税額)※均等割についてのみ抜粋 | |||
| 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
| 加入要件 | 国民健康保険の被保険者全員 | 40歳~64歳の方 | |
| 均等割 | 19,800円 | 7,800円 | 6,600円 |
| 被保険者である未就学児分の均等割額は半額で計算されます(世帯の総所得による軽減措置が該当の場合は軽減後半額)。 | |||
国民健康保険税の一人当たりの均等割の額は、上の表のとおり、A.医療給付費分19,800円、B.後期高齢者支援金分7,800円、C.介護納付金分6,600円に分けられます。
このうち、C.介護納付金分6,600円は40歳~64歳の人にのみかかるものです。
また、令和4年度から被保険者である未就学児分の均等割額は半額で計算されます。
これらのことから、子どもが生まれた場合の均等割の増額分としては、
(A.医療給付費分19,800円+B.後期高齢者支援金分7,800円)×1/2=13,800円
となります。
国民健康保険税のより詳細な計算を確認したい方は、以下のページをご覧ください。







更新日:2025年11月27日