令和6年第1回定例会 意見書・決議
・給特法の廃止及び教員の働き方改革の推進を求める意見書
・政治資金規正法に係る疑惑解明を求める意見書
給特法の廃止及び教員の働き方改革の推進を求める意見書
文部科学省が令和5年4月に公表した教員勤務実態調査(速報値)によると、国が定めた上限を超える残業をしていた教員の割合が小学校で64.5%、中学校で77.1%となり、中学校教員の36.6%が過労死ラインを超えて働いているなど、依然として過酷な労働環境に置かれている教員の実態が明らかになりました。
また、病休者の増加や教員希望者の減少などにより、深刻な教員不足にも陥っています。
昭和46年に制定された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下「給特法」という。)では、教員の職務と勤務態様に特殊性があるとして、一律に給与月額の4%を教職調整額として支給し、時間外勤務手当を支給しないことが定められ、教職調整額相当時間を超える残業をしているにもかかわらず、適正な時間外勤務手当が支給されていないのが実態です。
令和5年5月、文部科学大臣は中央教育審議会に対し、教員の処遇改善、働き方改革、学校の指導・運営体制の充実等について諮問したものの、ここで焦点となっている教職調整額の増額だけでは全く不十分であります。
よって、国においては、教員が一人ひとりの子どもに十分に向き合える環境を整備するため、次の措置を講じることを強く要望します。
記
1 給特法を廃止し、適正な時間外勤務手当の支給を行うこと。
2 教員の業務削減や学校教育を支える専門職員の充実などを図り、教員の働き方改革を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和6年3月15日
岩手県奥州市議会
提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣官房長官
政治資金規正法に係る疑惑解明を求める意見書
現在、自由民主党の派閥等が政治資金パーティーの収入の一部を収支報告書に記載していなかった問題について、政治資金規正法違反の疑いが強く指摘されている。
政治資金規正法は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支を公開し、公明公正な政治活動の確保、民主政治の健全な発達に寄与することを目的とし、国民に対し政治活動の実態を明らかにすることとしている。
今回の件は、同法に抵触するものであり、政治への国民の信頼を著しく損ねる行為である。
よって、国においては、高まる国民の政治不信を払しょくするため、今回の疑惑の全容が徹底解明されるよう、政治的責任において、関係当局の調査に全面的に協力するとともに、国民への説明責任を果たすことを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月15日
岩手県奥州市議会
提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣
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更新日:2025年10月09日