平成29年第3回定例会 意見書・決議文
- 会議結果
- 意見書・決議文
日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准することを求める意見書
本年7月7日、「核兵器禁止条約の国連会議」で、人類史上初めて核兵器禁止条約が国連加盟国の三分の二にあたる122カ国の賛成で採択され、「核兵器のない世界」への歴史的一歩を踏み出しました。しかし、この会議に、唯一の戦争被爆国の日本政府は核保有国と歩調を合わせ参加しませんでした。
条約前文では、核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、国際人道法にてらして、その違法性が明確に述べられています。さらに「核兵器使用の被害者(HIBAKUSHA)及び核実験の被害者に言及しています。
第1条では、核兵器の法的禁止の内容を定め、加盟国に核兵器の「開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵」などの禁止を義務づけ、さらに「使用、使用の威嚇」などが禁止されています。
また第4条では、核兵器国や核の傘のもとにいる国々が参加する余地をつくり、核兵器の完全廃絶に向けた枠組みが明確にされ、核保有国が条約に参加する道をつくっています。
核兵器が再び使われかねない危うい状態が続いている今だからこそ、核兵器の悲惨さを知る唯一の国の政府として、すみやかに調印し、国会での批准を経て条約が正式に発効することを強く求めます。
記
- 日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名すること。
- 衆議院・参議院の両院ですみやかに核兵器禁止条約を批准すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成29年9月27日
岩手県奥州市議会
提出先
- 衆議院議長
- 参議院議長
- 内閣総理大臣
- 外務大臣
岩手県の医療費助成制度について更なる拡充を求める意見書
岩手県は医療費助成制度の給付方法について、就学前児童及び妊産婦については2016年8月より現物給付を導入しましたが、その他の助成制度対象者は償還払いのままです。さらには、3歳以上の子どもは一部自己負担があり、病気になった時に安心して医療機関を受診できるとは言えません。全ての子どもたちの健康を守るためにも、速やかに中学校卒業まで、通院分を含め子どもの医療費を「現物給付方式」とするとともに、一部自己負担金を廃止することが喫緊の課題と考えます。
多くの県民は、上記のように速やかな中学校卒業までの通院を含めた拡充、そして中学校卒業までの子どもの医療費助成制度を現物給付方式とし、一部自己負担金を廃止することを求めています。
以上の点から、岩手県におかれましては、県民の健康増進及び傷病の早期発見・早期治療による重症化防止のため、次の項目について早期に実現されることを求めます。
記
- 県は医療費助成制度の給付方法について全て現物給付とすること。
- 中学校卒業までの子どもの医療費の自己負担を無償とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成29年9月27日
岩手県奥州市議会
提出先
岩手県知事
被災者の医療費・介護保険料などの免除措置の継続を求める意見書
東日本大震災津波から6年6か月が経過しました。しかし、本年5月31日現在で、応急仮設住宅には4,274戸、8,833人、民間賃貸などのみなし仮設住宅を含めると5,217戸、11,080人が、いまだに避難生活を余儀なくされています。
災害公営住宅は、県と市町村の整備計画5,964戸(沿岸・内陸を含む。)のうち約8割が完成していますが、全て完成するのは平成30年と見込まれており、まだまだ時間を要します。また、被災者生活再建支援金の基礎支援金に対する加算支援金の支給割合は53.0%(5月31日現在)で、自力再建を目指している世帯は3,534世帯(1月31日現在)となっています。土地区画整備事業など宅地供給も平成30年度までかかる地域もあり、復興はまさに道半ばです。
一方、自宅を確保した世帯においても、災害公営住宅の家賃や共益費、自立再建による住宅ローン返済など、新たな負担が重くのしかかっています。
また、岩手県こころのケアセンター(震災こころ相談室)やいわてこどもケアセンターの相談・受診件数は年々増加傾向にあり、時間の経過とともにストレスの蓄積など精神的なケアがますます必要になっています。被災者の心と体の健康を維持するためには、地域での支え合いとともに、医療・介護・福祉の適切なサービスが必要です。
よって、被災者が今後も、安心して生活再建ができ、ひいては震災復興につながるよう、次の事項を強く求めます。
記
- 被災者の医療費、介護保険料の免除措置について、国の責任で実施するよう国に求めること。
- 岩手県として、市町村と協力の上、現在行っている被災者の国民健康保険、後期高齢者医療の医療費の窓口負担、介護保険利用料と障がい者福祉サービスの一部負担金の免除措置を2018年1月1日以降も継続すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成29年9月27日
岩手県奥州市議会
提出先
岩手県知事
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日