平成19年第4回定例会 意見書・決議文

更新日:2023年09月29日

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「非核日本宣言」を求める意見書

 核兵器のない世界を実現するために、いま国内外で大きな努力が求められています。

 2010年の核不拡散条約(NPT)再検討会議に向けて、今年4月には新たな準備が開始されようとしています。

 2000年5月、核保有5カ国政府は「自国の核兵器の完全廃絶」を「明確な約束」として受け入れ、世界は核兵器廃絶の希望をもって新たな世紀を迎えました。しかし、それ以後7年を経たいまも、「約束」実行の道筋はついていません。いまなお世界には膨大な核兵器が維持・配備され、核使用を示唆する発言さえ繰り返されています。新世代の核兵器開発がおこなわれる一方、北朝鮮の核実験にみられるように拡散の危険も現実のものとなっています。

 こうした状況を打開するために、日本政府にはヒロシマ・ナガサキを体験した国として、核兵器の廃絶の努力を世界によびかけ、促進する強い義務があります。

 また、その努力を実らせるためには、みずからも証として「核兵器をもたず、つくらず、持ち込まさず」の非核三原則を遵守し、世界に範を示さなければなりません。

 よって、「核兵器廃絶の提唱・促進」と「非核三原則の遵守」をあらためて国連総会や日本の国会など内外で宣言し、非核日本宣言として各国政府に通知し、核兵器のない世界のための共同の努力を呼びかけるよう日本政府に対し求めるものです。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 平成19年12月18日

岩手県奥州市議会

  • 衆議院議長 様
  • 参議院議長 様
  • 内閣総理大臣 様
  • 総務大臣 様
  • 外務大臣 様

原爆症認定と被爆者救済対策強化を求める意見書

 広島・長崎に投下された原子爆弾は、多くの尊い命を奪い、かろうじて生存した人々にも原爆症の発病をはじめ多くの被害を与えました。現在も約26万人の被爆者の方々が重篤な疾病を患い、多くの苦難と向き合っております。

 こうした被爆者の中で、厚生労働大臣から原爆症と認定された方については医療特別手当の支給制度がありますが、現在の認定基準が厳しいため、認定を受けている方は被爆者健康手帳を持つ被爆者の全体の1%にも満たない状況で、多くの方は原爆症の認定の申請を行っても、ほとんどが却下されております。

 そこで、昨年から今年にかけて、全国各地で国の原爆症認定をめぐって訴訟が起こされ、原告勝訴の判決が下されておりますが、国は控訴しております。

 被爆から62年が経過する中で、被爆者の方々は年々高齢化しており、救済には一刻の猶予も許されません。

 よって、国においては、被爆者の事情を考慮し一日も早い救済が実現するよう、原爆症認定基準の改正を速やかに行い、迅速かつ適切な対応をとるよう強く要望いたします。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成19年12月18日

岩手県奥州市議会

  • 衆議院議長 様
  • 参議院議長 様
  • 内閣総理大臣 様
  • 総務大臣 様
  • 財務大臣 様
  • 厚生労働大臣 様

義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める意見書

 義務教育は、日本国憲法に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培い、社会人になるために欠かせない基盤です。教育の全国水準や教育の機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。

 しかし、義務教育費国庫負担制度は国の財政難を理由に1984年以降少しずつ切り崩され、2005年、国は義務教育費国庫負担金について国の負担割合を二分の一から三分の一とする大幅削減を決定しました。この負担割合の削減は地方に大きな負担を強いるものですが、さらには国庫負担制度を廃止しても構わないという指摘もあり、仮に廃止となれば、多くの県では財源が確保できないために、現行の教育条件すら維持できず、義務教育の原則である教育の機会均等が保たれないということが最も危惧されます。

 また、義務教育費国庫負担制度の見直しの中で、学校事務職員・栄養職員の適用除外も検討されておりますが、両職種は子どもたちの教育にとって、どの学校にも不可欠な職員であり、適用除外するべきではありません。

 よって、教育の全国水準や教育の機会均等を確保するため、下記の事項について、強く要望いたします。

  1. 義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
  2. 義務教育費国庫負担割合を二分の一に復元すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成19年12月18日

岩手県奥州市議会

  • 衆議院議長 様
  • 参議院議長 様
  • 内閣総理大臣 様
  • 総務大臣 様
  • 財務大臣 様
  • 文部科学大臣 様

教育予算の拡充及び教職員定数の改善を求める意見書

 子どもたちに豊かな教育を保障することは社会の基盤づくりにとって極めて重要なことです。現在、多くの都道府県で児童生徒の実態に応じ、きめ細かな対応ができるようにするために、少人数教育が実施されており、保護者や子どもたちから大変有益であるとされています。

 しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が二分の一から三分の一に縮小されたことや、地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体独自で少人数教育を推進することには限界があり、学校施設などを含めて教育条件の地域間格差もひろがりつつあります。一方、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化がすすんでいます。

 このように、自治体の財政力や保護者の家計の違いによって、子どもたちが受ける教育水準に格差があってはなりません。教育は未来への先行投資であり、国は子どもたちがどこに生まれ育ったとしても、ひとしく良質な教育が受けられるという教育の機会均等を保障しなければならず、教育予算を国全体としてしっかりと確保・充実させる必要があります。

 よって、このような理由から教育予算の拡充と教職員定数の改善のため、下記の事項の実現について、強く要望いたします。

  1. きめ細やかな教育の実現のために、義務制第8次・高校第7次教職員定数改善計画を実施することとあわせて、30人以下学級の実現を図ること。
  2. 教育にかかる費用の保護者負担を軽減するための措置を講ずること。また、就学援助や奨学金制度の充実を図ること。
  3. 子どもたちに安心・安全な学校生活を保障し、また学びの多様化に応じた学校施設となるように、学校施設整備費を含む教育予算の充実を図るために、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。
  4. 教職員の人材を確保するために、教職員給与の財源を確保・充実すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成19年12月18日

岩手県奥州市議会

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  • 財務大臣 様
  • 文部科学大臣 様

後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書

 政府は2008年4月から、75才以上を対象に新たな後期高齢者医療制度を実施しようとしています。

 この制度は、これまで保険料負担のなかった扶養家族を含めて、75才以上全ての高齢者から初年度平均月額で6,200円の保険料を徴収することや、月額1万5,000円以上の年金受給者からは年金から天引きで保険料を徴収すること、保険料滞納者は保険証を取り上げ窓口で全額負担させること、さらには75才以上を対象に別建の診療報酬を設定し高齢者に差別医療を強いることなど多くの問題点が含まれています。

 こうした中で、後期高齢者医療制度について、高齢者から先行き不安の声が多く出されています。

 よって、2008年4月実施予定の後期高齢者医療制度については、問題が多いと考えられることから見直しをするべく、中止・撤回するよう強く要望いたします。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成19年12月18日

岩手県奥州市議会

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品目横断的経営安定対策の見直しと、多様な担い手の育成を求める意見書

 農村は今、高齢化、後継者不足が深刻で、耕作放棄地も広がっています。こうした現状の一因には、輸入農産物の急増による、米価をはじめとする農産物価格の低迷があります。しかし、品目横断的経営安定対策は、さらなる輸入自由化を前提に、中小農家を切り捨てるもので、現状を解決するどころか、農村の疲弊をさらに加速させるものです。

 品目横断的経営安定対策は、原則4ヘクタール以上の認定農家、または20ヘクタール以上の集落営農組織しか加入できません。今年産の加入申請状況が8月に公表されましたが、昨年産の作付面積と比較したカバー率は、4麦93%、大豆77%、米26%で、いずれも100%を割っており、とりわけ米においては4分の1しかカバーしないという深刻な状況です。

 バイオ燃料ブームによる値上がりや安全・安心を求める世論の高まりで、国産の小麦、大豆の需要が強まっている一方で、品目横断的経営安定対策では自給率の向上は望めません。また、大多数の稲作農家は、現行の稲作所得基盤確保対策が廃止されたもとで、輸入米や大手流通資本の買いたたきと、丸腰で向き合わなければならなくなります。

 日本農業を再生する道は、輸入を規制するとともに主要な農産物の価格保障政策を復活・充実させること、そして小規模農家やお年寄り、新規就農者なども支援の対象に加え、多様な農業の担い手を育成していくことです。

 以上の趣旨から、政府に対し、下記の事項を実現するよう強く要望します。

  1. 品目横断対策を抜本的に見直し、農業をやりたい人、続けたい人をすべて対象にすること。
  2. 農産物の輸入を規制し、価格保障政策を復活・充実させること。
  3. きめ細かな支援策を講じ、多様な農業の担い手を育成すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成19年12月18日

岩手県奥州市議会

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  • 外務大臣 様
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米価の安定対策を求める意見書

 米の生産を揺るがす今年の米価下落は、稲作農家に深刻な影響を与えています。生産コストを大幅に割り込む米価が長年続いていますが、米価下落に歯止めがかからず、もはや生産から撤退せざるを得ない状況が各地で生まれています。地域の生産を守るため努力している集落営農組織や、「効率的」といわれていた大規模農家経営のみならず、地域経済にも重大な影響をもたらすものです。

 このような折、政府は年内に34万トンを買い入れて政府米備蓄目標の100万トンを確保する「米緊急対策」を講じました。

 この間の米価の暴落は、政府が充分な備蓄米の購入を行わないばかりか、一般入札価格を大幅に下回る価格で買い入れ、古米を超安値で市場に放出し市場をかく乱してきたことに原因があります。そして、ミニマムアクセス米の輸入を続け、在庫を200万トン近く積み上げていること、SBS米の主食用販売をしていることなど、輸入米の問題も価格下落に深く関わっています。

 同時に、一部の流通業者が主食用米へ、くず米の混入をしていることも米価に影響を与え、食味の悪さから米の消費離れを引き起こす要因となっています。これを規制するためにJAS法を改正することが求められています。

 以上の趣旨から、政府に対し、下記の事項を実現するよう強く要望します。

  1. 「米緊急対策」を実効あるものにするため、政府米の買い上げを一刻も早く実現すること。
  2. 備蓄水準を現在の100万トンから200万トンに増やすこと。
  3. 備蓄の役割を終えた古米混入を主食以外の用途に振り向けるシステムに変更すること。
  4. くず米の主食用米への混入を規制するため、JAS法を改正すること。
  5. ミニマムアクセス米の受け入れスタート時に約束した「閣議了解」を厳守し、SBS米の主食用販売を中止すること。
  6. 生産調整を補助金等の採択や配分の条件にしないこと。また、実施にあたっては自家用米農家を除外するとともに、他の作物の生産振興を基本とし、生産者団体まかせにせず政府の責任で行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成19年12月18日

岩手県奥州市議会

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  • 農林水産大臣 様

飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産飼料の増産、循環型畜産の発展を図る施策を求める意見書

 飼料価格の高騰が畜産経営を直撃し、農家は「将来の経営がまったく見通せない」という状態に追い込まれています。配合飼料価格の変動が畜産経営に与える影響を緩和する目的で、生産者と配合飼料メーカー、国が積み立てた基金をもとに値上がり分を補填する配合飼料価格安定制度も、早晩破綻すると言われています。

 配合飼料の工場渡し価格は、昨年7月期から10月期までの4期連続で値上がりし、同期比で1トン当たり約1万2千円も上昇しました。配合飼料価格安定制度に基づく補填が行われていますが、それでも農家の負担は1トン当たり約5千円も増えています。

 今回の飼料価格の高騰は、不作などによる一時的な値上がりではなく、アメリカ政府がバイオ燃料の大増産を打ち出し、飼料の主原料であるトウモロコシのシカゴ相場が前年の2倍以上にはねあがっているためです。しかもアメリカ農務省は、トウモロコシ相場がこのまま高止まりすると予測しています。

 このまま飼料の高騰が続き、価格安定制度の積立金が底をつけば、負担が農家を直撃します。価格安定制度を破綻させないために国が基金を積み増しすること、加工原料乳補給金や食肉・子牛の基準価格を引き上げ、畜産経営の安定を図ることが焦眉の課題です。

 日本の畜産が将来にわたって安定的に発展するには、わずか25%の飼料自給率を引き上げ、輸入飼料への依存を脱却し、循環型の畜産経営に転換していくことが不可欠です。転作田におけるホールクロップサイレージ用稲の栽培や残飯の飼料への再処理、マイペース酪農など、多様な試みが農家や関係者の努力によって各地で取り組まれていますが、政府としてもこれを支援し、普及していくことが必要です。

 以上の趣旨から、政府に対し、下記の事項を実現するよう強く要望します。

  1. 配合飼料価格安定制度の基金に、国が積み増しすること。
  2. 加工原料乳補給金や食肉・子牛の基準価格を引き上げること。
  3. 国産飼料を増産して、輸入飼料への依存を脱却する取り組みへの支援を抜本的に強めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成19年12月18日

岩手県奥州市議会

  • 衆議院議長 様
  • 参議院議長 様
  • 内閣総理大臣 様
  • 総務大臣 様
  • 外務大臣 様
  • 農林水産大臣 様

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