平成20年第3回定例会 意見書・決議文

更新日:2023年09月29日

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新たな過疎対策法の制定に関する意見書

 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。

 しかしながら、人口減少と高齢化は特に過疎地域においては顕著であり、路線バスなど公共交通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・生産基盤の弱体化が進むなかで多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極めて深刻な状況に直面している。

 過疎地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、また、都市に対して、食糧や水資源の供給、自然環境の保全といやしの場を提供するとともに、森林による地球温暖化の防止に貢献するなど多面的・公共的機能を担っている。

 過疎地域は、国民共通の財産であり国民の心のよりどころとなる美しい国土と豊かな環境を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域である。

 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平成22年3月をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。

 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。

 よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 平成20年9月24日

岩手県奥州市議会

  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 農林水産大臣
  • 国土交通大臣

原油高騰への緊急対策を求める意見書

 昨今、ガソリンや灯油の価格が急激に値上がりしており、国民の家計を直撃しています。また、同様に石油製品も高騰し、燃料や資材の値上げとなって、中小の事業者や農林漁業にも大きな打撃を与えています。このままでは、消費者も生産者も事業者もくらしや経営が立ち行かない状況となります。

 特にも、現在の石油製品等の異常高騰は、国際的な原油の高騰が原因であり、その背景には「投機マネー」の巨額の流入があります。実際の取引量では、1%でしかないニューヨーク原油先物市場が「異常高騰」を作り出しており、昨年前半には1バレル当り50~60ドルだった原油をこの1年で一気に140ドルまで押し上げ、今後もさらに値上がりし、世界経済を襲うとの予想も出される状況にあります。石油の価格安定と安定供給は、世界の国々の経済や人々の生活の安定に不可欠です。今こそ、日本政府が各国と協力して「投機マネー」への規制に緊急に取り組むことが必要です。

 よって、国民のくらし、農林漁業や事業者の経営を守るため、下記事項について、緊急に対策を講じるよう要望いたします。

  1. 原油高騰の要因となっている「投機マネーの流入」について、日本が率先して各国と連携し、規制を行うこと。
  2. 石油備蓄を取り崩し、石油諸税の引き下げなど、石油製品高騰への緊急対策を行うこと。
  3. 「福祉灯油」の拡充をはじめ、石油への依存度が高い農林漁業、運輸業、中小零細企業などへの緊急の支援対策を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 平成20年9月24日

岩手県奥州市議会

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 内閣官房長官
  • 総務大臣
  • 外務大臣
  • 財務大臣
  • 農林水産大臣
  • 経済産業大臣
  • 国土交通大臣
  • 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める意見書

 義務教育は、日本国憲法に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培い、社会人になるために欠かせない基盤です。教育の全国水準や教育の機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。

 しかし、義務教育費国庫負担制度は国の財政難を理由に1984年以降少しずつ切り崩され、2005年、国は義務教育費国庫負担金について国の負担割合を二分の一から三分の一とする大幅削減を決定しました。この負担割合の削減は地方に大きな負担を強いるものですが、さらには国庫負担制度を廃止しても構わないという指摘もあり、仮に廃止となれば、多くの県では財源が確保できないために、現行の教育条件すら維持できず、義務教育の原則である教育の機会均等が保たれないということが最も危惧されます。

 また、義務教育費国庫負担制度の見直しの中で、学校事務職員・栄養職員の適用除外も検討されておりますが、両職種は子どもたちの教育にとって、どの学校にも不可欠な職員であり、適用除外するべきではありません。

 よって、教育の全国水準や教育の機会均等を確保するため、下記の事項について、強く要望いたします。

  1. 義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
  2. 義務教育費国庫負担割合を二分の一に復元すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成20年9月24日

岩手県奥州市議会

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 文部科学大臣

教育予算の拡充及び教職員定数の改善を求める意見書

 子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことです。現在、多くの都道府県で児童生徒の実態に応じ、きめ細かな対応ができるようにするために、少人数教育が実施されており、保護者や子どもたちから大変有益であるとされています。

 しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が二分の一から三分の一に縮小されたことや、地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体独自に少人数教育を推進することには限界があり、学校施設などを含めて教育条件の地域間格差も拡がりつつあります。一方、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化がすすんでいます。

 このように、自治体の財政力や保護者の家計の違いによって、子どもたちが受ける教育水準に格差があってはなりません。教育は未来への先行投資であり、国は子どもたちがどこに生まれ育ったとしても、ひとしく良質な教育が受けられるという教育の機会均等を保障しなければならず、教育予算を国全体としてしっかりと確保・充実させる必要があります。

 よって、このような理由から教育予算の拡充と教職員定数の改善のため、下記の事項の実現について、強く要望いたします。

  1. きめ細やかな教育の実現のために、義務制第8次・高校第7次教職員定数改善計画を実施することとあわせて、30人以下学級の実現を図ること。
  2. 教育にかかる費用の保護者負担を軽減するための措置を講ずること。また、就学援助や奨学金制度の充実を図ること。
  3. 子どもたちに安心・安全な学校生活を保障し、また学びの多様化に応じた学校施設となるように、学校施設整備費を含む教育予算の充実を図るために、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。
  4. 教職員の人材を確保するために、教職員給与の財源を確保・充実すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成20年9月24日

岩手県奥州市議会

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 文部科学大臣

私学教育の充実と発展を求める意見書

 私学教育については、国や県、市町村などの助成により振興が図られているところですが、今年度も岩手県は、財政赤字を理由に私立学校への運営費の補助を5千万円削減しました。これにより岩手県の私学助成金は4年連続の減額となり、私学関係者に打撃を与え、私学に子どもを通わせている保護者の負担は増大しています。

 また、公立学校との学費や施設・設備などの教育諸条件における格差も依然として大きいものがあり、一刻も早い改善が必要と思われます。

 一方、「少子化」の進行により、公立・私立を問わず学校存立の危機が迫っています。もし学校がなくなることになれば、その地域全体の過疎に拍車をかけることになり、地域の振興という点からみても憂慮すべき事態です。「少子化」の今こそ、30人学級や教育費負担軽減などの教育諸条件を抜本的に改善する絶好の機会であり、この改善策が「少子化」の歯止めとして有効な対策になると考えます。

 よって、国及び県においては、このような私学教育を取り巻く実情をふまえ、私学助成金を更に充実されるよう強く要望いたします。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成20年9月24日

岩手県奥州市議会

  • 衆議院・参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 文部科学大臣
  • 岩手県知事
  • 岩手県教育委員会

農畜産経営危機突破に関する意見書

 農畜産物生産者は、原油及び飼料の価格が高騰する厳しい経営環境下において、生産性の向上に取り組むなどの経営改善努力を懸命に行ってきましたが、予想を上回る原油及び飼料の価格高騰のほか、生産資材及び農業機械の値上げ、さらに原材料不足による肥料価格の引上げに直面しており、農畜産経営を維持することが非常に困難な状況となっています。

 原油及び飼料の価格が高騰する現在の情勢にあって、本市の農業生産基盤を確保し、懸命な努力を続ける農畜産物生産者の経営を維持するためには、生産コストに着目した再生産可能な水準の経営安定対策が必要です。

 よって、国においては、地域農業が将来にわたり持続的かつ長期的に安定して発展するため、下記事項を講じるよう要請します。

  1. 農畜産経営の危機的な状況に対応した経営安定対策の充実及び強化を図るとともに、この対策を講じるための各種安定基金の財源を確保し、再生産可能な所得を確保することができる中長期的かつ安定的な支援及び対策を講じること。
  2. 再生産可能な農畜産物価格を確保できるよう、国内消費者並びに加工業者及び流通業者に対し、販売価格への転嫁に関する理解及び支援を求める施策を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 平成20年9月24日

岩手県奥州市議会

  • 参議院議長
  • 衆議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 農林水産大臣
  • 内閣府特命担当大臣(消費者)

被災者生活再建支援法の改正を求める意見書

 去る6月14日、岩手県内陸南部を震源とする「岩手・宮城内陸地震」が発生し、当市においても甚大な被害が生じました。

 地震後、当市においては、災害対策本部を設置し、国、県を始め全国からの温かい支援をいただきながら、市民が元の生活に戻ることができるよう復興に向け努力してまいりました。

 こうした中、住宅等の被災状況は、内閣府の調査・判定ガイドラインによる被災の調査及び判定により「半壊」又は「一部損壊」とされ、戸数制限等により被災者生活再建支援法の適用を受けられず、今後の住宅や生活の再建に困難を極めている被災者が見られます。

 つきましては、このような被災者の実態をよく理解していただき、被災者生活再建支援法の改正により対象範囲等を拡充されるよう、次のことについて強く要望いたします。

  1. 支援額の引上げを行うとともに、現行の損壊区分を「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4段階区分等に細分化し、損害程度に応じた支援に充実されたい。
  2. 全壊戸数の多寡による現行の規定を改め、災害救助法等が発動された地域では一戸でも法適用の対象となるよう改善されたい。
  3. 損壊判定が低いものであっても住宅の地盤に被害があり、住み続けられないケースも多くみられることから、地盤被害についても支援できるよう改善されたい。
  4. 公正な被害認定実現のため、専門の被害認定員制度の創設、不服申し立て制度の整備等、実務面での改善を図られたい。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 平成20年9月24日

岩手県奥州市議会

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 内閣府特命担当大臣(防災担当)

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事調査係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1575
ファックス:0197-23-8199
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